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・役員退職金の勘定科目や仕訳は?
・退職金支給が相続対策になるって本当?
こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回は、こんな疑問にお答えします。
役員退職金の勘定科目に迷っていませんか?
役員退職金は、一般的に特別損失の項目に「役員退職金」勘定で処理します。
この記事では、役員退職金を特別損失で処理する理由や仕訳例、役員退職金支給による相続税対策の効果について解説しています。
役員退職金の勘定科目と仕訳例
役員退職金の勘定科目
役員退職金は、特別損失の項目に「役員退職金」勘定で処理しましょう。
特別損失とは、企業が通常の営業活動とは関係のない臨時的な損失を計上するための項目です。
具体的には、災害による損害や、資産の評価損などが含まれます。
役員退職金は、定期的に発生する費用ではないため特別損失への計上が妥当です。
また、役員退職金は金額が高額になりやすく、販売管理費や営業外費用で処理をすると営業利益や経常利益が正しく把握できなくなります。
具体的な仕訳例
例えば、役員退職金を1千万円支払った場合、会計上の仕訳は次のようになります。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
役員退職金 | 10,000,000 | 現預金 | 10,000,000 |
過大役員給与
役員退職金の支給額が過大である認定されると、過大部分は損金不算入となるリスクがあります。
いくらが過大であるかは、条文上規定されているわけではありませんが、次の通りの功績倍率であれば妥当とされた裁判例があります。
ただし、この功績倍率以下であれば必ずしも否認されないわけではありませんので、個々の実態に応じた判断が求められます。
役職 | 功績倍率 |
社長 | 3.0 |
専務取締役 | 2.4 |
常務取締役 | 2.2 |
取締役 | 1.8 |
監査役 | 1.6 |
TAINS:Z113-4599 昭和55年5月26日判決
また、功績倍率で計算した退職金に加算して功労加算金を別途支給することもありますが、30%程度の支給額の上乗せであれば適正額と実務上考えられているようです。
役員退職金で相続対策
役員退職金は、同族会社等の事業承継対策として有効な手法です。
その会社の代表取締役に退職金の支給をする場合、支給された退職金は当該代表者の老後の生活資金となるだけではなく、相続税支払いのための資金獲得、遺留分割資金の確保にもつながります。
また、退職金の支給により会社の利益及び純資産が減少するため、支給事業年度の翌年1年間の自社株の評価額「類似業種批准価額」及び「純資産価額」を大きく引き下げることができます。
自社株の評価が下がった翌年に、自社株を後継者に移転等することで有効な事業承継対策として活用できます。
役員退職金の支給をする場合、現代表取締役は経営の第一線から退く必要があるため、後継者への意識づけにもつながります。
〇現経営者に退職金を支給するメリット
・老後の生活資金の確保
・遺産分割資金・相続税納税資金の確保
・自社株の評価額引き下げ効果(1年間)
・後継者への意識づけ
〇退職金を支給するデメリット
・多額の資金確保が必要
・金額が高額の場合税務調査で狙われるリスク
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まとめ
役員退職金の勘定科目及び仕訳例について解説しました。
役員退職金は、臨時的な費用であり、金額が高額になりやすいことから特別損失への計上が一般的です。
また、退職金の支給は事業承継対策にもなるため、支給にあたっては事前のプランニングが重要となります。
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