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こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回は減価償却資産の一つ、「器具備品」の定義について確認します。
器具備品とは?
器具及び備品とは、過去の裁判事例(裁判例:TAINSJ39-3-04 平成2年1月30日)で次のように解釈するのが相当とされています。
「機械及び装置以外の有形減価償却資産で、耐用年数省令別表第1に掲げられた他の種類の資産(建物、建物附属設備、構築物、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具)以外のものをいい、とりわけ、建物内に設置されたものについていえば、建物とは構造上独立・可分のものであり、かつ、機能上建物の用途及び使用の状況に即した建物本来の効用を維持する目的以外の固有の目的により設置されたものであることを要するもの」
税法上の用語の解釈
「器具備品」に限った話ではありませんが、条文上で言葉の定義がされていないことが多々あります。
このような場合、次の裁判例が参考となります。
租税法規の用語の解釈は、原則として、定義規定がある場合にはこれにより、そうでない場合には日本語の通常の用語例によって文理解釈して規定の意味内容を明確にすべきであるが、それができない場合には、当該規定の趣旨・目的、定め方、経緯、税負担の公平性及び相当性等を総合考慮して、その意味内容を合理的に解釈する必要がある。
裁判事例:TAINSZ266-12852 平成28年5月10日
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