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配当金は申告した方が有利な場合があると聞いたけど本当?
こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回はこんな疑問にお答えします。
結論から言うと、特定口座(源泉徴収あり)で受け取った株の配当金は、金額にかかわらず原則確定申告は不要です。
ただし、課税所得が695万円以下の方は、あえて確定申告をすることで税金が戻るケースがあります。
配当金の確定申告は、口座の種類や所得水準、配当控除の適用可否によって「申告不要・申告必須・申告した方が得」の判断が分かれるため、自己判断は要注意です。
本記事では、申告した方が有利になるケースについて、税理士がわかりやすく解説します。
・20代税理士
・世界4大税理士法人勤務経験有
・税金やお金に係るお得な情報を発信中
株の配当金は申告が必要か
原則は申告不要
株の配当金は原則として確定申告不要です。
配当金は、支払われる時点で税金が差し引かれた後の金額が振り込まれています。
そのため、税金の支払は既に終わっており、改めて確定申告をする必要がないのです。
配当金は受け取る前に源泉徴収されている
上場株式の配当金には、以下の税金があらかじめ課税されています。
□上場株式の配当金に係る税金
・所得税:15%
・復興特別所得税:0.315%
・住民税:5%
合計税率:20.315%
たとえば、1,000円の配当金を受け取った場合、実際に入金される金額は約796円です。
このように、税金がすでに納付されているため、原則は確定申告は不要となります。

非上場株式の場合は配当金の税率が変わりますが、個人投資家が保有している株は上場株式がほとんどですので、こちらの説明は割愛します。
配当金を確定申告をした方がお得なケース
課税所得695万円が目安
結論からお伝えすると、ご自身の課税所得が695万円以下の場合、配当金を総合課税で確定申告した方が有利になります。
上場株式の配当金には20.315%の税金が徴収されているとお伝えしましたが、その年のご自身の課税所得が695万円以下の場合、総合課税で申告すると税率が20.315%未満になるためです。
695万円までが有利になるのは、下記表から確認できます。
| 課税所得金額 | 所得税① | 住民税② | ①+② | 有利 |
| ~195万円 | (5%-10%)×1.021 =△5.105% | 7.2% | 2.095% | 総合課税が有利 |
| 195~ 330万円 | (10%-10%)×1.021 =0 | 7.2% | 7.2% | 総合課税が有利 |
| 330~ 695万円 | (20%-10%)×1.021 =10.21% | 7.2% | 17.41% | 総合課税が有利 |
| 695~ 900万円 | (23%-10%)×1.021 =13.273% | 7.2% | 20.473% | 申告不要が有利 |
※:所得税の配当控除率は10%、住民税の配当控除率は2.8%でシミュレーションをしています
参考:「国税庁:No.2260 所得税の税率」
配当控除を使おう
配当金を総合課税で確定申告すると配当控除が適用できるようになります。
配当控除により、所得税及び住民税から一定の金額を控除することができるため、課税所得695万円までは確定申告した方が有利になるという状況が生まれます。
□配当控除
・所得税:配当金額の10%を所得税から控除
・住民税:配当金額の2.8%を住民税から控除
※課税所得が1千万円超の場合、また株式の種類によって控除率は変動します
迷ったら税理士に相談しよう
有利不利の判定は複雑
配当金の有利不利は、「いくらもらったか」だけで判断できるほど単純ではありません。
特定口座か一般口座かといった口座の種類、ご自身の所得水準、さらに株式譲渡益や他の投資所得との兼ね合いによって、最も有利な申告方法が変わってきます。
そのため、ネットの情報だけを頼りに自己判断してしまうと、本来であれば還付を受けられたはずの税金を取り戻せなかったり、逆に、申告しなくてもよい配当金まで申告してしまい、結果として税金を多く支払ってしまうケースも少なくありません。
特に、配当控除や外国税額控除は仕組みが複雑で、条件を満たしていても適切に手続きをしなければ適用されない点には注意が必要です。
税理士に相談するメリット
税理士に相談することで、配当金について申告不要・総合課税・申告分離課税の中から、どの方法が最も有利かを判断してもらうことができます。
また、配当控除や外国税額控除といった各種特例についても、要件を確認しながら正しい申告をしてくれるでしょう。
さらに、確定申告書の作成から提出までを任せられるため、時間的・精神的な負担の軽減が期待できます。
まとめ
株の配当金は原則として確定申告不要なケースが多いものの、口座の種類や所得水準によっては、申告することで税金が戻ることもあれば、申告しない方が有利な場合もあります。
特に、課税所得が695万円以下の方や、複数の投資収益がある方は、自己判断だけで進めてしまうと「知らないうちに損をしている」可能性があります。
配当金の確定申告で迷ったときは、一度税理士に相談し、自分にとって最も有利な選択を確認することが、結果的に安心かつ確実な方法といえるでしょう。

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