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みなし役員って、、、なに?
こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回はこんな疑問にお答えします。
形式上は役員となっていなくても、経営に従事しているなど一定の要件を満たす場合には「みなし役員」といって税法上の役員に該当してします。
「みなし役員」に該当すると、「役員給与の損金不算入」など税務上の制限が生じますので注意が必要です。
本記事では、みなし役員の定義や対象者についてわかりやすく解説していきます。
みなし役員とは
取締役や理事,監事等の法形式上の役員としての地位にない者であっても,その法人の経営に従事している一定の者は、税法上は実質的な役員=「みなし役員」として取り扱います。
「みなし役員」に該当すると、役員給与の損金不算入などの規定が適用されるため注意が必要です。
みなし役員の対象者
みなし役員の対象者は、次の通りです。
□みなし役員の対象者
➀法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの
②同族会社の使用人で特定株主に該当し、その法人の経営に従事しているもの
➀の場合は、会社の株を持っていない場合でも役員に該当する可能性があります。
役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
法人税法第2条第15号:定義
法第二条第十五号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
二 同族会社の使用人のうち、第七十一条第一項第五号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの
法人税法施行令第7条:役員の範囲
「使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」には,次のような人が含まれます。
□使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの
①総裁,副総裁,会長,副会長,理事長,副理事長,組合長等の表見的な役員
②合名会社,合資会社又は合同会社の業務執行社員
③人格のない社団等における代表者若しくは管理人
④法定の役員ではないが,法人の定款等において役員として定められている者等が含まれる
⑤相談役,顧問その他これらに類する者で,法人内における地位,職務等からみて実質的にその法人の経営に従事していると認められるもの
令第7条第1号⦅役員の範囲⦆に規定する「使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」には,相談役,顧問その他これらに類する者でその法人内における地位,その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれることに留意する。
法人税法基本通達9-2-1:役員の範囲
経営に従事している
「経営に従事している」てどういう状態?
「経営に従事している」については、法人税法上で明確に規定はされていませんが、法人の経営上の重要事項の決定に参画していることをいいます。
相談役や会長が簡単なアドバイスをする程度であったり、単純な事務に従事しているというだけではこれに当たりません。
実務では実態判断となりますが、過去の裁判例を参照すると、次のような場合は「経営に従事している」とみなされる可能性があります。
□経営に従事しているとは
・会社の事業内容・経営方針の決定
・仕入商品の種類・数量・価格などの決定
・売上価額の決定
・資金調達など資金計画の決定
・従業員の採用、異動、退職等の決定
・給与・賞与などの支給額の決定
・取締役会に参加して発言
分掌変更等
元オーナーが退職した後、顧問としてその会社に残ることは実務上よくあります。
その際に、元オーナーが「みなし役員」と認定されないよう「分掌変更等の場合の取り扱い」を参考にすることがあります。
退任した元オーナーが顧問に就任する場合などは、分掌変更等の通達(3)を参考に顧問報酬を退任前の50%以下に設定することが多いです。
「分掌変更等の場合の取り扱い」を参考にする場合、(1)~(3)まで「経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。」とされているところは注意が必要です。
法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については,その支給が,例えば次に掲げるような事実があつたことによるものであるなど,その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し,実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には,これを退職給与として取扱うことができる。(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであつても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になつたこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号⦅使用人兼務役員とされない役員⦆に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になつたこと。
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
(注)本文の「退職給与として支給した給与」には,原則として,法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。
法人税法基本通達9-2-32:役員の分掌変更等の場合の退職給与
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まとめ
今回は、みなし役員について解説しました。
役員に該当するか、従業員に該当するかで給与の損金算入ルールが大きく変わります。
形式上は従業員でも、経営に近い方がいる場合は慎重に判断しましょう。
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