・ウォーターサーバー代は経費計上可能?
・個人事業主が自宅兼事務所に設置する場合は?
こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回はこんな疑問にお答えしていきます。
最近では、ウォーターサーバーを事務所に設置している会社も増えてきました。事務所にウォーターサーバーがあると嬉しいものです。
今回は、そんなウォーターサーバー代の経費計上について法人・個人事業主に分けて解説しています。仕訳をきる際の勘定科目や消費税の注意点についても解説していますよ。
ウォーターサーバーは経費計上が可能
ウォーターサーバー代の経費計上について、法人と個人事業主に分けて解説します。
法人の場合
法人の場合、ウォーターサーバー代の経費計上が可能です。
従業員の飲み物用としてウォーターサーバーを導入している会社も数多くあり、経費計上をして問題ありません。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、事業用として使用していれば経費計上が可能です。
個人事業主の場合は、法人よりも私的利用を疑われやすいです。あくまで事業として使用している部分のみ経費計上をしましょう。
取引先等の来客・従業員(身内以外)のための設置であれば問題ありませんが、個人事業主である本人またはその家族のみが使用する場合は経費計上は難しいでしょう。
ウォーターサーバーを設置する際は、来客用または身内以外の従業員のために使用していることを主張できるようにしておく必要があります。
自宅兼事務所に設置する場合はより経費計上が難しくなりますが、来客用としての主張ができるようであれば経費計上は可能です。
自宅でサロンをやられている方などは、来客用として主張しやすいですね。
個人事業主で経費計上が可能かどうかは、ウォーターサーバーが事業収入を得るために必要な経費かどうかで考えてください。
ウォーターサーバーの導入メリット
ウォーターサーバーを事務所に導入すると次のようなメリットがあります。
節税になる
ウォーターサーバー代を経費計上すれば、所得が減るため税金を安くすることができます。
前章で解説したように、ウォーターサーバー代は事業用に使用していれば経費計上が可能ですので経費が増え所得を減らすことができます。
従業員の満足度があがる
従業員の視点から見れば、毎日必要な飲み物代もウォーターサーバーがあれば必要なくなり節約になります。
おいしいお水が飲め、お湯を使えば珈琲やお茶も飲めるので従業員の満足度が上がることは間違いなしです。
お湯が出るのでカップラーメンも食べれますね。
ゴミ捨ての手間が減る
毎日の飲み物としてペットボトルを購入していると、結構な量のごみとなり、捨てるのにも手間がかかります。
しかし、ウォーターサーバーの導入でこれらのごみ捨ての手間から解放されます。
また、ペットボトルを購入していると保管場所の確保が必要になりますが、ウォーターサーバーの場合には保管場所の確保が不要になるのも嬉しいですね。
来客した取引先にも提供できる
急な来客があった場合にも、ウォーターサーバーがあればすぐに飲み物を提供することができます。
水だけではなく珈琲やお茶も提供することができるので、来客した取引先にも好印象でしょう。
ウォーターサーバーの勘定科目
続いて、ウォーターサーバー代の勘定科目について解説します。
ウォーターサーバーの勘定科目
ウォーターサーバーの勘定科目は、利用目的によって変わります。
・従業員が使用:「福利厚生費」
・来客用(来客室に設置など):「接待交際費」
・店舗に設置:「販売費」
その他「消耗品」勘定や「賃借料」勘定で処理することも考えられます。
「接待交際費」に該当する場合には損金算入額に制限があるので注意が必要ですが、従業員の飲み物となっていることがほとんどかと思いますので、好きな科目で処理して問題ないでしょう。
ウォーターサーバーの消費税
ウォーターサーバーの仕訳をする際は、消費税の処理に注意が必要です。
・ウォーターサーバー本体のリース料:消費税10%
・水の代金:消費税8%(軽減税率)
ウォーターサーバーの請求金額は、サーバー本体のレンタル代と水代金に分かれています。
水代に関しては、飲食料品に該当するため消費税8%(軽減税率)で処理してください。
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まとめ
今回は、ウォーターサーバーの経費計上について解説しました。
法人であれば経費計上が可能ですし、個人事業主でも事業用であれば経費計上が可能です。
経費計上時の勘定科目は、ウォーターサーバーの使用目的によって異なります。
従業員用であれば「福利厚生費」、取引先への接待用であれば「接待交際費」勘定などで処理しましょう。
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