国民健康保険を支払ったときの仕訳を教えて
こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回は、こんな疑問にお答えします。
個人事業主の方であれば、一度は疑問に持つのではないでしょうか。今回は、国民健康保険料を支払った際の仕訳について解説します。
■この記事を書いた人
・20代税理士
・世界4大税理士法人勤務
・税金やお金に係るお得な情報を発信
事業主貸で処理する
結論からお伝えします。
国民健康保険料を5万円支払ったとすると、仕訳は下記のとおりとなります。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
事業主貸 | 50,000 | 現金預金 | 50,000 | 国民健康保険料 |
国民健康保険料の支払は、「事業主貸」で処理します。貸方の科目は、現金で支払っていれば「現金」、通帳から支払っていれば「普通預金」となります。
国民健康保険料の支払は経費にならない
上記仕訳からもわかるとおり、国民健康保険料の支払は経費にできません。事業と関係ない支出ですからね。
そのため、事業用の口座から支払をしている時は上記のような仕訳を記帳する必要がありますが、事業と関係ない個人口座から支払をしている時はそもそも仕訳を記帳する必要もありませんよ。
国民健康保険料の支払は所得控除が可能
前章で、国民健康保険料の支払は経費にできないと記載しました。
しかし、確定申告をすることで所得金額から支払った金額を控除することができます。
いわゆる所得控除というもので、簡単にいえば納付する所得税額を減らすことができます。
所得控除の仕組みに関しては、別の記事で書く予定ですので少々お待ちください。
国民健康保険料を支払ったら金額をメモしておき、確定申告できちんと控除を受けるようにしましょう。
フリーランスが税金で損をしないためのお得な情報については、次の記事にまとめています。
フリーランスの税金ロードマップ【税理士解説】
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