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こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回は寄付金の損金不算入について確認します。
寄付金の損金不算入とは
寄附金は、事業活動との関連性が低い費用であり、一定の方法により計算した限度額を超える部分の損金不算入となります。
ただし、公益性の高い指摘寄付金や国又は地方公共団体に対する寄付金は全額損金算入可能となっています。
寄付金は3種類に区分され、区分に応じた損金算入の計算は次のとおりです。
□寄付金の損金不算入額
・指定(国等)寄付金:全額損金算入
・特定寄付金:限度額を超える金額は損金不算入
・一般寄付金:限度額を超える金額は損金不算入
寄付金と交際費との区分
寄付金と交際費の区分は実務上非常に困難を極めますが、次のような判断基準に応じて区分していきます。
□交際費ではなく寄付金に該当する場合
①金銭贈与目的が事業の遂行に直接関係ない
②贈与の相手先が事業に関係ない者
一般に寄付金とは、金銭その他の資産の贈与又は経済的な利益の供与のうち、事業の遂行に直接関係のあるもの以外のもの、すなわち、事業の遂行に直接関係のないもの及び事業の遂行との関係が明らかでないものと解され(省略)、事業に関係ある者等に対する金銭の贈与は交際費等に該当するが、事業に関係のない者等に対する金銭の贈与は、交際費等に含まれず、原則として寄付金に該当すると解される。そして、通常金銭の贈与については、寄付金・交際費等以外の経費は考えられないところである。
裁判事例:TAINSJ32-3-10 昭和69年11月29日
事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、それが寄附金であるか交際費等であるかは個々の実態により判定すべきであるが、金銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2) 神社の祭礼等の寄贈金
租税特別措置法関係通達61の4(1)―2:寄附金と交際費等との区分
子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等
子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等については、国税庁の「No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等」を参考に、寄付金なのか全額損金算入が可能なのか判断します。
損失負担額が高額な場合などは、税務署に事前照会をすることも実務上多いです。
子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等について、経済合理性を有しているか否かの判断は、次のような点を総合的に検討することとされています。
損失負担等を受ける者は、「子会社等」に該当するか
子会社等は経営危機に陥っているか(倒産の危機にあるか)
損失負担等を行うことは相当か(支援者にとって相当な理由はあるか)
損失負担等の額(支援額)は合理的であるか(過剰支援になっていないか)
整理・再建管理はなされているか(その後の子会社等の立ち直り状況に応じて支援額を見直すこととされているか)
損失負担等をする支援者の範囲は相当であるか(特定の債権者等が意図的に加わっていないなどの恣意性がないか)
損失負担等の額の割合は合理的であるか(特定の債権者だけが不当に負担を重くし又は免れていないか)
国税庁:合理的な整理計画又は再建計画とは
法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9―4―1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
(注) 子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる(以下9―4―2において同じ。)
法人税基本通達9-4-1:子会社等を整理する場合の損失負担等
法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等(以下9―4―2において「無利息貸付け等」という。)をした場合において、その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるときは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
(注) 合理的な再建計画かどうかについては、支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について、個々の事例に応じ、総合的に判断するのであるが、例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたものと認められる再建計画は、原則として、合理的なものと取り扱う。
法人税基本通達9-4-2:子会社等を再建する場合の無利息貸付け等
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