現金や銀行預金の相続税はいくらから?【税理士解説】

現金及び預金の相続税評価 いくらから 税金

「現金や預金はいくらから相続税を納める必要があるの?」
「現金や預金の相続税の評価方法は?」

こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回はこんな疑問にお答えしていきます。

現金や預金の評価方法はシンプルですので、主な相続財産が現金や預金だけということであれば税理士に頼らず、自分で相続税の申告をすることも可能です。

相続税財産がいくらあると相続税が発生するのか目安金額も提示していますので、ご自身のケースで相続税が発生するかどうかの参考にしてください。

この記事でわかること

・相続税が発生するのはいくらからか
・現金の評価方法
・預金の評価方法及び必要書類

当ブログの信頼性

・この記事を書いている私は世界四大税理士法人に勤務する現役税理士です
・現職の前は2つの中小規模の税理士法人に勤務していました
・これまでに仕事で得た知識を基に解説しています

現金や預金の相続税はいくらから?

相続財産として現金や預金がある場合に、いくらから相続税がかかるかどうかは他の相続財産も含めて判断する必要があります。

他の相続財産も含めて判断が必要

相続税の計算には、基礎控除というものがあります。

相続財産の評価額の合計額がこの基礎控除額以内であれば相続税を納める必要はありません。

基礎控除額は、各相続財産ごとではなく相続財産の合計額から控除するため、現金預金だけではなく他の財産も含めて基礎控除額を超えるかどうかを判断する必要があります。

相続税の基礎控除額

基礎控除額の計算式は、次のとおりです。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

法定相続人の人数によって、基礎控除額は金額が変わります。法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円という具合です。

もなた
もなた

法定相続人とは、法律で定められている亡くなられた方の財産を相続する権利を持つ人です。配偶者の方やお子さんなどが該当します。

前章でも解説しましたが、相続税が発生するかどうかは基礎控除額と全相続財産の合計額とで比較する必要があります。

ただ、主な相続財産が現金や預金ということであれば、現金や預金の相続税評価額とこの基礎控除額を比較することで、相続税が発生するかどうか予測することは可能でしょう。

現金預金の相続税法上の評価方法は次の章で解説しますが、試算する段階では現金及び預金の額面額=相続税評価額と考えて頂いて問題ありません。

また、法定相続人の人数が不明の場合は、3,600万円を基礎控除額として比較してみてください。

現金や預金の合計額が3,600万円以下で、その他の相続財産がなければ相続税はかからないと考えられます。この場合、相続税の申告も不要です。

現金及び銀行預金の相続税評価方法

現金

現金は、死亡日の残高が相続税の評価額となります。

評価としては現金の金額がそのまま評価額となりますので難しくはありませんが、現金残高の集計漏れには注意しましょう

お財布の中だけではなく、タンス預金や机の引き出しに現金が眠っていないかの確認も必要です。

また、死亡日の現金残高から葬儀費用や生活費を支払っている場合も注意してください

相続税評価額は死亡日の残高ですので、死亡日から現金が減っている場合には評価額に足し戻す必要があります。

銀行預金

相続税評価額

銀行預金や定期預金は、死亡日の残高と死亡日に解約した場合の利息との合計額が相続税評価額となります。

銀行に残高証明書を発行してもらうことで死亡日の残高が確認でき、既経過利息も銀行にお願いすれば記載してもらえます。

外貨預金を有している場合には、死亡日のTTBレートで円換算した金額が相続税評価額となります。

TTBレートはネットから検索することもできますし、残高証明書を発行した金融機関に確認すれば教えてくれるでしょう。

名義預金に注意しよう

銀行預金の相続税評価にあたり、名義預金には注意が必要です。

名義預金とは、亡くなった方ではなくその方の配偶者、子供、孫の方などが名義人となっている預金です。

名義人が亡くなった方ではなくても、名義預金のお金が亡くなった方の収入によるもので生前贈与したものでなければ、相続税の評価額に含める必要があります。

相続税の評価対象資産になるかどうかは、名義ではなく、預金の出どころがどこかが重要となります

預金の相続税評価で必要な書類
・銀行の残高証明書(既経過利息の記載をお願いする)
・通帳
・名義預金の通帳

専門家に相談しよう

相続税の申告は、基本的には税理士への相談をおすすめします。

相続の場合は書類集め等の手間が煩雑で、税金を安くできる特例も税理士であれば把握しているため、結果として税理士に依頼した方が余計な手間がなくお金も節約できる可能性が高いためです

ただ、相続財産が現預金のみであったり、相続財産の合計額が前章で解説した基礎控除額以下になりそうということであれば税理士に依頼する必要はないかもしれません。

相続財産は自分で評価できそうなものだけなのか、基礎控除額以内におさまりそうなのかを検討し税理士に依頼するかどうか判断しましょう。

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まとめ

今回は、現金や預金がいくらから相続税が発生するか解説しました。

相続税の計算には基礎控除があり、相続財産がこの基礎控除額以下であれば相続税は発生しません。

この基礎控除額額以下であるかどうかは、現金や預金以外の他の相続財産も合わせて判断する必要があるため、現金及び預金の金額だけで相続税の発生の有無を判断することはできません。

ただし、相続財産は現金及び預金がほとんどということであれば、現金及び預金の合計額が3,600万円を超えなければ相続税はかからないと考えられます。

実際の相続税の計算では、みなし相続財産や各種特例の検討等も必要になります。3,600万円は相続税がかかるかどうかを判断する目安としてとらえてください。

相続税財産が3,600万円を超える方や3,600万円に近い方は、厳密な相続税の計算が必要になると考えられますのでご注意ください。

次の記事では、相続が発生した場合にいつまでに相続税を納める必要があるか解説しています。

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