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こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
退職所得控除を最大限に活用するためには、iDeCo(個人型確定拠出年金)を受け取るタイミングや退職金の支払いタイミングを戦略的に考える必要があります。
本記事では、退職所得控除の2回目は使えないと言われる理由やその回避策、令和7年度の税制改正について詳しく解説します。
退職所得の計算式
退職所得の計算は次のように行います。
(退職金額 - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
上記計算式の「退職所得控除額」は、退職金などの一時所得に対する税負担を軽減するための制度です。
退職所得控除は次の計算式で求めます。
□退職所得控除の計算式
・勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数((80万円未満の場合は80万円))
・勤続20年超: 70万円 ×(勤続年数 – 20年) + 800万円
退職所得控除の2回目が「使えない」と言われる理由
連続して退職金を受け取る場合
idecoを将来「一時金」で受け取る場合、所得区分は「退職所得」に該当します。
退職所得については「退職所得控除」により税金を安くすることができますが、複数の退職金の支払を受ける場合には一定の調整が必要となっています。
例えば、会社から退職金とイデコ一時金を受け取る場合、ideco受取時期の「前年以前4年以内」に会社からの退職金の支払を受けている場合は調整が必要でした。
この調整により、退職金の後にidecoの一時金を受け取る場合は、実質的に退職所得控除が適用できないため「退職所得控除は2回目は使えない」と言われています。
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額(当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合には当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とする。)とする。
一 当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合 当該残額の2分の1に相当する金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 150万円と当該退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額
3 前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 政令で定める勤続年数(以下この項及び第7項において「勤続年数」という。)が20年以下である場合 40万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額(施行令69)
二 勤続年数が20年を超える場合 800万円と70万円に当該勤続年数から20年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額
(省略)
6 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第2項に規定する退職所得控除額は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第3項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額(施行令70)
所得税法第30条第6項第1号:退職所得
法第30条第6項第1号(退職所得)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。
二 その年の前年以前4年内(その年に第72条第3項第7号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金の支払を受ける場合には、19年内。以下この号において同じ。)に退職手当等(前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。)の支払を受け、かつ、その年に退職手当等の支払を受けた場合において、その年に支払を受けた退職手当等につき第69条第1項各号の規定により計算した期間の基礎となつた勤続期間等(同項第3号に規定する勤続期間等をいう。以下この条において同じ。)の一部がその年の前年以前4年内に支払を受けた退職手当等(次項において「前の退職手当等」という。)に係る勤続期間等(次項において「前の勤続期間等」という。)と重複している場合 その重複している部分の期間を法第30条第3項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額
所得税法施行令第70条第1項第2号:退職所得控除額の計算の特例
年金形式で受け取る場合
idecoを年金形式で受け取る場合、「雑所得」扱いとなるため退職所得控除は利用できません。
2回目も退職所得控除を受ける方法
2回目も退職所得控除を受けるためには、 先にideco一時金を受け取り、後で会社から退職金の支払を受ける方法がありました。
例えば、60歳でideco一時金を受け取った後、65歳で会社から退職金の支払を受けた場合には、前年以前4年以内にideco一時金を受け取っていないため、退職所得控除を2回適用することが可能でした。
iDeCoの受取は60歳以降のため、60歳より前に受け取ることはできません。
しかし、令和7年度の税制改正で「前年4年以内」から「前年9年以内」と改正が入っています。
つまり、退職所得控除を2回適用するためには、60歳でideco一時金を受け取った後、70歳以降で会社から退職金の支払を受ける必要があります。
70歳まで働くの、、。
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まとめ
今回は、退職所得控除が2回目は使えないと言われる理由を解説しました。
令和7年度の税制改正により、残念ながら退職所得控除の2回目の適用は難しくなってしまいましたが、idecoの掛け金上限額は増額されるなど納税者有利の改正も入っています。
掛け金が所得控除となることや、株の運用益が非課税となるなどidecoが引き続き魅力的な制度であることに変わりはありません。
ご自身に合った資産運用方法を検討し、上手にidecoを活用していきましょう。
疑問点があれば、ココナラからお気軽にご質問ください。
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