類似業種批准価額と純資産価額の課税時期

類似業種批准価額と純資産価額方式の課税時期 相続税

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こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。

今回は、非上場株式の評価で用いる「類似業種批准価額」と「純資産価額」の課税時期について確認します。

この記事を書いた人

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類似業種批准価額

類似業種批准価額は、次の①~⑤のうち最も低い金額を適用して評価します。

□類似業種の株価:次の内最も低い金額
課税時期の属する月の類似業種の株価
課税時期の属する月の前月の類似業種の株価
課税時期の属する月の前々月の類似業種の株価
④課税時期の属する年の前年の類似業種の平均株価
課税時期の属する月以前2年間の類似業種の平均株価

「課税時期」とは、相続の場合には相続発生時、贈与の場合には贈与時を指します。

上記①~⑤の株価は,業種目ごとにそれぞれの業種目に該当する標本会社の株価を平均して算出した金額となっています。

この金額は,毎年国税庁より法令解釈通達として公表されます。

標本会社は暦年ごとに改定されており,類似業種の株価を適用するに当たっては,課税時期と同じ年分の「令和○年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」の数値を用いる必要があります。

180⦅類似業種比準価額⦆の類似業種の株価は,課税時期の属する月以前3か月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとする。ただし,納税義務者の選択により,類似業種の前年平均株価又は課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。
この場合の各月の株価並びに前年平均株価及び課税時期の属する月以前2年間の平均株価は,業種目ごとにそれぞれの業種目に該当する上場会社(以下「標本会社」という。)の株式の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(1株当たりの資本金の額等(資本金の額及び資本剰余金の額の合計額から自己株式の額を控除した金額をいう。以下同じ。)を50円として計算した金額)を基に計算した金額によることとし,その金額は別に定める。
財産評価基本通達182:類似業種の株価

純資産価額

純資産価額で用いる金額は、次の通りとなっています。

□純資産価額の課税時期
原則:課税時期において仮決算をした金額
特例:直前期末の金額

原則:課税時期

原則の「課税時期において仮決算をした金額」については、財産評価基本通達185に定められています。

179((取引相場のない株式の評価の原則))の「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」は、課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額(この場合、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができるものとする。以下同じ。)の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び186―2((評価差額に対する法人税額等に相当する金額))により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数で除して計算した金額とする。ただし、179((取引相場のない株式の評価の原則))の(2)の算式及び(3)の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)については、株式の取得者とその同族関係者(188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の(1)に定める同族関係者をいう。)の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下である場合においては、上記により計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)に100分の80を乗じて計算した金額とする。
(注)11株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算を行う場合の「発行済株式数」は、直前期末ではなく、課税時期における発行済株式数であることに留意する。
2上記の「議決権の合計数」及び「議決権総数」には、188―5((種類株式がある場合の議決権総数等))の「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めるものとする。
財産評価基本通達185:純資産価額

特例:直前期末

特例の「直前期末の金額」については、国税庁が公表している「取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等」に記載されています。

直前期末の金額を用いることができるのは、「直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるとき」とされています。

1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算は、上記⑴から⑶の説明のとおり課税時期における各資産及び各負債の金額によることとしていますが、評価会社が課税時期において仮決算を行っていないため、課税時期における資産及び負債の金額が明確でない場合において、直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときは、課税時期における各資産及び各負債の金額は、次により計算しても差し支えありません。このように計算した場合には、第2表の「⒉ 株式等保有特定会社」欄及び「⒊ 土地保有特定会社」欄の判定における総資産価額等についても、同様に取り扱われることになりますので、これらの特定の評価会社の判定時期と純資産価額及び株式等保有特定会社のS2の計算時期は同一となります。
「相続税評価額」欄については、直前期末の資産及び負債の課税時期の相続税評価額
「帳簿価額」欄については、直前期末の資産及び負債の帳簿価額
国税庁:相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について 第5表2(4))

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