こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回は、2024年の源泉所得税の納付期限をまとめました。
源泉所得税は毎月(納期の特例を適用している場合は年2回)納付が必要ですが、納付忘れがあると不納付加算税(源泉所得税の10%に相当する金額)を罰として追加で納める必要があります。
必ず納付期限を守って納付するようにしましょう。
2024年源泉所得税の納付期限(毎月)
毎月納付の場合、2024年の源泉所得税の納付期限は下記のとおりです。
納付期限 | |
2024年1月 | 1/10(水) |
2024年2月 | 2/13(火) |
2024年3月 | 3/11(月) |
2024年4月 | 4/10(水) |
2024年5月 | 5/10(金) |
2024年6月 | 6/10(月) |
2024年7月 | 7/10(水) |
2024年8月 | 8/13(火) |
2024年9月 | 9/10(火) |
2024年10月 | 10/10(木) |
2024年11月 | 11/11(月) |
2024年12月 | 12/10(火) |
源泉所得税は、給与などを支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。
納付期限が土・日・祝日の場合には、その休日明けの日が納付期限となります。
2024年源泉所得税の納付期限(納特)
納期の特例を適用している場合、2024年の源泉所得税の納付期限は下記のとおりです。
納付期限 | |
2023年7月~12月分 | 2024/1/22(月) |
2024年1月~6月分 | 2024/7/10(水) |
2024年7月~12月分 | 2025/1/20(月) |
納期の特例とは、従業員が10人未満の場合に毎月ではなく半年分まとめて納付できる制度です。
1年間で2回のみの納付となるため事務手間を軽くすることができます。
この特例の適用を受けるためには、「[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出する必要があります。
注意点として、納期の特例が適用できるのは従業員給与や税理士等への一定の報酬に係る源泉所得税に限られます。
税理士等への一定の報酬とは、所得税法204条第1項第2号に定められている報酬で、税理士・弁護士・社労士に対する報酬等が該当します。
原稿料や講演料に対する報酬等(所得税法204条第1項第2号以外の報酬)に係る源泉所得税は、納期の特例を適用していても毎月納付する必要がありますのでご注意ください。
源泉徴収が必要な報酬は、こちらの国税庁のサイト「第5 報酬・料金等の源泉徴収事務」にまとめられています。
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まとめ
今回は、2024年の源泉所得税の納付期限をまとめました。
必ず納付期限内に納付するようにしましょう。
源泉所得税の納付期限に関しては、国税庁のこちらのサイト「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」でも解説されています。
専従者給与に係る源泉所得税の計算方法は、次の記事にまとめています。
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