「相続税はいつまでに納付すればいいの?」
「申告期限はいつまで?」
「期限に間に合わない場合はどうなるの?」
こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回はこんな疑問にお答えしていきます。
相続は突如発生し、被相続人の方はお葬式の準備や初七日などの準備に追われることでしょう。
そんな忙しい折ですが、相続税は納付及び申告期限が決められており、期限内に申告納付する必要があります。
所得税や住民税は会社が計算し納付もしてくれるため自分で手を動かす必要はありませんが、相続税は自分で計算し納付する必要があります。
申告期限に遅れるとペナルティもありますので、いつまでに相続税の申告・納付が必要か確認しておきましょう。
相続税はいつまでに納める必要があるか
相続税の納付期限は、被相続人の方が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
一定の場合には被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内でも認められますが、通常は亡くなった日の翌日から10ヵ月以内となります。
例えばですが、1月10日に亡くなった場合には、その年の11月10日が納期限となります。
納期限が土・日・祝日の場合はその翌日が期限です。
相続税の申告期限は?
相続税の申告期限は、納付期限と同様被相続人の方が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
相続税の申告と納付が必要なのは、相続等により取得した財産の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合で、相続財産の合計額が基礎控除額以内であれば申告・納付ともに不要です。
相続税の納付と申告期限については、国税庁のこちらのサイト「国税庁:No.4205 相続税の申告と納税」でも解説されています。
申告・納付期限に間に合わないとどうなる?
相続税を期限内に申告できなかった場合や実際の金額より過少の金額で申告した場合には、相続税に追加してペナルティとして加算税や延滞税が課されますので注意しましょう。
税務署は誰に相続が発生したかなんて把握できるんですか?
市役所に相続人から死亡届が提出されると、市から税務署に相続人の情報などが伝達されます。なので、税務署は相続の発生と申告期限を把握していますよ。
申告を行わないと「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減」など相続税を大幅に減らすことができる各種特例が適用できなくなります。必ず申告は行いましょう。
また、相続税には連帯納付義務というものがあります。
連帯納付義務?
連帯納付義務とは、同一の被相続人から相続財産を取得した方は、その相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、他の相続人が納付しなかった税額を納付する義務があるというものです。
連帯納付義務がある相続人が失踪したり亡くなった場合、他の相続人が相続税を代わりに納める義務があります。
連帯納付義務に係る相続税額の納付が遅れた場合も、利子税などのペナルティが課されますので注意しましょう。
申告期限に間に合わない場合の対処法
だれがどの財産を相続するかが決まっていない状態を「未分割」といいます。
相続の現場では、相続人同士での話し合いがまとまらず、相続税の申告期限となっても未分割の状態というのはわりとある話です。
未分割であれば当然相続税も計算することができませんが、この場合はどうするのでしょうか?
未分割でも概算で一旦申告・納付を行います。
「未分割である」ことを理由に申告・納付期限の延長は認めらません。申告遅れによる加算税等の高額なペナルティを防ぐため、未分割の状態でも概算で一旦申告納付は行いましょう。
また、未分割申告では相続税の軽減措置である「小規模宅地の特例」等が適用できませんが、未分割で申告する際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、修正申告によりこれら特例を適用できます。
未分割の申告については国税庁のこちらのサイト「国税庁:No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」にもまとめられています。
相続税の申告は自分でできる場合も
相続税の申告は税理士に依頼することをおすすめしますが、相続財産の内容によっては自分で行うことも可能です。
相続税の申告を自分で行うメリットは、税理士報酬を節約できることです。相続税申告は税理士報酬が高額になるため、この報酬を節税できるのは大きなメリットです。
自分でできるかどうかの目安としては、相続財産が自宅や現預金のみである場合、遺言書がある場合、そもそも相続財産がほとんどなく相続税がかからない可能性がある場合などです。
こちらの書籍は2千円程で購入でき、自分の相続事例が自分で申告できるのか、税理士に依頼すべきなのかの判断ステップや、自分で申告する場合の書類集めや財産評価方法が図解付きで解説されていて参考になると思います。 相続税の申告は、基本的には税理士への相談をおすすめします。 前章で解説したように、相続財産が自宅と現預金のみという場合やそもそも相続税がかからない程の相続財産ということであれば自分で申告も可能ですが、普段税金に触れていない大勢の方にはそれでも難しいことだと思います。 相続の場合は書類集め等の手間が煩雑で、税金を安くできる特例も税理士であれば把握しているため、結果として税理士に依頼した方が余計な手間がなくお金も節約できる可能性が高いです。 また、相続財産に土地や非上場株式がある場合は迷わず税理士に依頼しましょう。これらの評価は難解のため自分で申告するのは非常に難しいです。 現在顧問税理士がいないという方は、「税理士紹介エージェント」というサイトで完全無料で税理士を紹介してもらえます。まずは無料登録をし、相続に強い税理士を紹介してもらいましょう。 今回は、相続税の申告及び納付期限について解説しました。 相続税の申告・納付期限は、被相続人の方が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内です。 期限に間に合わないと、加算税や延滞税といった高額なペナルティが課されてしまいますので、未分割の場合や申告期限までに評価ができていない場合は期限内に概算でも申告するようにしましょう。相続税の申告を自分で行うか迷われている方には、「自分でできる相続税申告(第2版) [ 福田 真弓 ]」という書籍がおすすめです。
基本的には税理士に依頼しましょう
まとめ
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