【税理士解説】事務所のデスクとイスの耐用年数_減価償却資産

事務所の机と椅子の耐用年数 法人税

・事務所のデスクとイスを購入したけど耐用年数は何年?
・応接セットはセットで取得価額を判定すると聞いたけど、事務所のデスクとイスを購入した場合も同じ?

こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回は、こんな疑問にお答えします。

事務所のデスクとイスの耐用年数は、のとおりです。
・主として金属製のもの:耐用年数15年
・その他:耐用年数8年

また、デスクとイスが応接セットに該当する場合の耐用年数はのとおりです
・接客業用のもの:耐用年数5年
・その他:耐用年数8年

本記事では、デスクとイスの耐用年数、応接セットとの違いを解説しています。この記事を参考に正しい処理をしてみてくださいね。

■この記事を書いた人
・20代税理士
・世界4大税理士法人勤務経験有
・税金やお金に係るお得な情報を発信

事務所のデスクとイスの耐用年数

事務所のデスクとイスの耐用年数を確認しましょう。

事務所デスクの耐用年数

事務所デスクの耐用年数は下記のとおりです。
・主として金属製のもの:耐用年数15年
・その他:耐用年数8年

事務所のイスの耐用年数

事務所のイスの耐用年数は下記のとおりです。
・主として金属製のもの:耐用年数15年
・その他:耐用年数8年

事務所デスク及びイスの耐用年数は考え方が同じです。科目は器具備品に該当し、金属製であれば15年、金属製以外は耐用年数8年となります。

もなたの弟子
もなたの弟子

どこまでを金属製と考えればいいんでしょうか?全素材が金属製であれば金属製?それとも一部でも金属製の部品があれば金属製?

もなた
もなた

フレーム等の主要部品が金属製であるかどうかで判断しますよ

このことは、下記通達で示されています。

器具及び備品が別表第一の「器具及び備品」の「細目」欄に掲げる「主として金属製のもの」又は「その他のもの」のいずれに該当するかの判定は、耐用年数に最も影響があると認められるフレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうかにより行う
耐通2-7-2:主として金属製のもの

事務所デスクとイスの耐用年数
・主要部品が金属製:耐用年数15年
・上記以外:耐用年数8年

応接セットの耐用年数

続いて、応接セットの耐用年数は下記のとおりです。
・接客業用のもの:耐用年数5年
・その他:耐用年数8年

事務所のデスクとイスはそれぞれを1単位として考えますが、応接セットはセット販売されているものなので机とイスを合わせて1単位とします。下記、国税庁サイトからの引用です。

応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。(以下省略)
国税庁:No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

国税庁 法定耐用年数表

主な減価償却資産の法定耐用年数表は、国税庁のこちらのサイト「国税庁:主な減価償却資産の耐用年数表」に記載されいます。

事務所のデスクとイスの取引単位について

もなたの弟子
もなたの弟子

事務所のデスクとイスを購入した場合に応接セットに該当するかどうかは、どのように判断すればいいのでしょうか?

参考になる税務通信の記事があります。

単体で十分に機能するものであれば、それを組み合わせて使用したとしても、単体を1単位でみるべきと考えます。例えば事務机(と椅子)やロッカー、書棚等は、本来単体で充分に機能するものなので、業務効率や設置場所の制限等により並べて使用したとしても単体でとらえるものと考えます。
税務通信:No.3582号 税務調査を乗り切るポイント③設備関連費用と修繕費

基本的にはデスクとイスそれぞれを1単位として判定します。ただし、セット販売されているような場合には応接セットとして合わせて1単位として考えましょう。

応接セットとして販売されていたとしても、机と椅子で異なるデザインであったりメーカーが違ったりします。納品書等の証憑だけでは判断が難しく、実態としてセットで販売されているものかどうかの確認が必要です。

もなたの弟子
もなたの弟子

応接セットの見分け方はわかりました。でも、机と椅子をそれぞれ1単位とするか、セットで考えるかがそんなに重要なんですか?

もなた
もなた

重要ですよ!まず、耐用年数が変わってきますよね。

あとは、机と椅子の取引単位を正しく分けることで資産計上をせずに損金経理できる可能性があります

8万円のデスクと3万円のイスを購入したとしましょう。

それぞれを1単位で考えると、デスクもイスも10万円未満となるため損金経理が可能です一方で、合わせて1単位と考えると取得価額は10万円以上となるため資産計上が必要です

このように、それぞれを1単位として考えることができれば1単位当たりの取得価額が小さくなるため損金経理できる可能性が高くなります

また、取得価額が10万円以上20万円未満であれば「一括償却資産」として3年間で償却できます。

中小企業者等であれば、30万円未満であれば「少額減価償却資産」として損金に落とすこともできます。

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もなた
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まとめ

今回は、事務所のデスクとイスの耐用年数、応接セットに該当する場合の耐用年数、1単位の考え方に関して解説しました。

 

1単位の考え方を理解して頂き、損金経理できるものは損金経理するようにしましょう。


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