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・配偶者控除ってどう活用すればいいの?
・そもそも配偶者控除って何?
こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回はこんな疑問にお答えします。
相続税の配偶者控除は「1億6,000万円まで相続税非課税」という非常に強力な節税策です。
しかし、正しく理解せずに活用すると二次相続で思わぬ税負担が発生することも…。
この記事では、配偶者控除の仕組みや注意点、必要な手続きなどをわかりやすく解説していきます。
相続税の配偶者控除とは?
相続税における配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が相続する財産に対して、一定の金額まで相続税が課されない制度です。
この制度は、配偶者の生活を保障する目的で設けられており、以下のいずれか多い金額まで非課税額となります。
□配偶者の税額軽減の上限額(次のいずれか多い金額)
・1億6,000万円
・法定相続分相当額
配偶者控除の適用条件
配偶者控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
戸籍上の配偶者
配偶者控除の適用を受けるためには、法的に婚姻関係にある配偶者であることが必要です。
「事実婚」など、法律上の婚姻関係にない場合は配偶者控除が適用されません。
遺産分割で取得した財産
配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されます。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象となります。
申告期限内に相続税の申告
配偶者控除の適用を受けるためには、相続が発生したことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
配偶者控除により相続税が非課税となる場合でも、相続税の申告はする必要があるので注意しましょう。
二次相続に注意
二次相続とはなんでしょうか?
例えば父親が先に亡くなり、母親が父親の財産を相続した場合は「一次相続」といいます。
次に、母親が亡くなり、子供が相続する場合を「二次相続」といいます。
配偶者の税額軽減は最大1億6千万円まで非課税となるため、かなり優秀な節税制度であることは間違いありません。
ただし、二次相続の際では配偶者控除が適用できないなど次の3つのデメリットから、一次相続で配偶者に財産を残しすぎると、二次相続の際に多額の納税が発生してしまうリスクがあります。
相続対策を考える際は、二次相続まで見据えた承継プランを考えることが重要です。
□二次相続の注意点
・配偶者の税額控除が適用できない
・相続税の基礎控除額が減少する
・相続税の累進税率により税額増加のリスク
配偶者の税額軽減が適用できない
二次相続の際には、配偶者の方が亡くなっているため「配偶者の税額軽減」が適用できません。
そのため、子供たちの税負担が重くなる可能性があります。
基礎控除額が減少
相続税の計算では、基礎控除といって「3千万円+600万円×法定相続人数」の控除が認められています。
二次相続では、配偶者の方が亡くなっている分「法定相続人数」が減少し基礎控除額が減少します。よって、相続税額の負担が一次相続より増加する可能性があります。
また、相続財産として「生命保険」がある場合には、生命保険にも「500万円×法定相続人数」の控除が設けられており、基礎控除同様に二次相続では非課税枠が減少することが考えられます。
相続税は累進税率
相続税は累進税率となっています。
配偶者の方が亡くなっている二次相続では、一人当たりの相続財産が増加する可能性があり、相続税の累進税率の影響で相続税額が増加するリスクもあります。
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まとめ
相続税の配偶者控除は、配偶者の生活を守り、節税対策に役立つ有用な制度です。
制度の適用にあっては、適用条件や注意点を理解し、適切な手続きを行うことが必要です。
相続財産が多額となる場合は、専門家の力を借り、思わぬ落とし穴に落ちないよう気を付けましょう。
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