・消費税の節税をしたいけど何か方法はある?
・切手や収入印紙を購入したけど消費税はどうなるんだっけ?
こんな疑問をお持ちのあなたへ。
今回は、郵便切手や収入印紙で消費税の節税をする方法を解説します。この節税方法は、購入場所に注意するだけで簡単な方法ですので是非実践してくださいね。
【消費税節税】郵便切手と収入印紙は金券ショップで購入しよう
切手や収入印紙は金券ショップで購入することで消費税が節税になります。
理由は、切手や収入印紙を購入すると原則は消費税非課税取引になりますが、金券ショップで購入すると消費税課税取引になり仕入税額控除ができるためです。
消費税は売上に係る消費税から仕入に係る消費税を引いた金額を納付します。仕入に係る消費税が増えれば納付金額が減るわけです。
非課税取引とは
切手や収入印紙の購入は原則消費税非課税取引です。では、非課税取引とはなんでしょうか?
非課税取引は特別に消費税がかからないものとして国が定めた取引であり、下記17種類の取引が該当します。
(2) 有価証券等の譲渡
(3) 支払手段の譲渡
(4) 預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等
(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
(8) 外国為替業務に係る役務の提供
(9) 社会保険医療の給付等
(10) 介護保険サービスの提供等
(11) 社会福祉事業等によるサービスの提供等
(12) 助産
(13) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等
(15) 学校教育
(16) 教科用図書の譲渡
(17) 住宅の貸付け
国税庁:No.6201 非課税となる取引
「日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および地方公共団体などが行う証紙の譲渡」
消費税法基本通達6-4-1:郵便切手類の譲渡
金券ショップで購入
それでは、金券ショップで購入した場合はどうでしょうか。
金券ショップは、上記一定の販売所に該当しないため消費税課税取引となり節税になります。また、金券ショップでは額面よりも安く購入できるメリットもあります。
1回あたりの購入金額は小さいですが、切手、収入印紙は業務の中で度々使用するものです。塵も積もれば山となるです。
注意点としては、金券ショップは在庫を多く抱えていないので、たくさん購入したい場合は郵便局等で買う方が便利かもしれません。
コンビニで購入した場合は?
セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどの大手のコンビニは郵便切手類販売所に該当します。よって、これらコンビニで購入した場合には消費税非課税取引となります。つまり節税になりません。
物品切手等は購入場所に限らず消費税非課税取引
切手や収入印紙は購入場所によって消費税課税取引になるとお話ししました。
一方で、商品券や図書券等の物品切手等は購入場所に限らず消費税非課税取引となりますので混同しないよう注意してください。
もう一度、消費税非課税取引に関する条文をみてみましょう。
(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
収入印紙や切手等の郵便切手類は、上記条文の(5)に規定されています。(5)は購入場所の規定がされており、規定された場所以外で購入すれば消費税課税取引になるとお伝えしました。
一方で、物品切手等は上記条文の(6)に規定されています。(6)は購入場所の規定がされていません。つまり、物品切手等に関してはどこで購入しても消費税非課税取引になります。
まとめ 郵便切手等の購入で税金対策をしよう
今回は、郵便切手等の購入による消費税の節税方法をご紹介しました。
今回の内容をまとめると下記のようになります。
郵便切手等 | 物品切手等 | |
具体例 | 郵便切手 収入印紙 レターパック等 | 商品券 図書券 アマゾンギフト券 プリペイドカード等 |
消費税 | 原則:非課税取引 例外:購入場所によって課税取引 | 非課税取引 |
郵便切手等に関しては、金券ショップで購入して節税していきましょう!
下記記事では固定資産を資産計上せずに経費として落とせる方法を解説しています。税金対策として合わせて確認してみてください。
個人事業主と少額減価償却資産の特例:固定資産を即時経費化する方法
コメント