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こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回は、中国子会社の清算について確認していきます。
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中国子会社の清算の税務
資産・負債の整理
中国の法人を清算をする際は、日本同様貸借対照表は現預金しかない状態にする必要がありますので、資産の現金化と処分、返済を進めていく必要があります。
・資産:現金化又は処分、損失処理
・負債:返済又は債務免除
・資本:残余財産分配
清算の種類
清算の種類は、通常清算・特別清算・破産の3種類があります。
実際として外資企業に特別清算や破産が認められることは稀のようで、基本的に会社が自主的に清算を行う通常清算で清算は行われます。
□清算の種類
➀通常清算:生産経営期間の満了や、今後企業状況が回復する見込みがない場合に株主総会等の判断で決定される清算
②特別清算:会社に不正があった場合に、政府の命令により強制的に行われる清算
③破産:企業が債務超過に陥り債務の弁済が不能な場合に、破産申請をして行われる清算
清算スケジュール
中国の清算手続きでは、いつ清算完了となるかがわからず、親会社側での損金算入時期が読めないというのが大きな問題となります。
トータルで1年ほど清算に時間を要するのが通常です。
中国での一般的な清算スケジュールが次の通りです(参考:中国子会社の清算・持分譲渡の実務)。
アクション | 所要日数 | 備考 |
商務局への清算開始申請 | 7営業日 | |
清算開始日の確定 | 商務局より清算許可が下りた日 | |
清算組の設立 | 3営業日 | 3人以上で構成 |
関係行政機関への清算通知 | ||
清算時の財務状況の確認 | 会計事務所による清算前監査の実施 (必要ない場合も) | |
新聞広告の掲載 | 45日間 | 清算組成立から60日以内に省級の 新聞に清算広告を掲載 |
債務者への通知 | 債権者への清算通知 | |
債権者からの返信 | ||
債務確定とその通知 | 清算組が債権者に債権確定額を通知 | |
債権者による異議申し立て | ||
弁済順位の確定 | 清算順位は、➀清算費用、②担保付債権、 ③労務債権、④税金その他債務の順 | |
清算財産の処分 | ||
清算監査の実施 | 会計事務所による監査を実施し、 清算所得の申告を行います | |
地税税務調査 (上海は地税と国税の区別なし) | 20-60営業日 | 地税局へ抹消申請を行い、地税局による 税務調査が行われます。税務局の随時の タイミングで実施されるため、こちらで タイミングのコントロールができません。 清算に係る最後のハードル |
国税税務調査 (上海は地税と国税の区別なし) | 20-60営業日 | 国税局へ抹消申請を行い、国税局による 税務調査が行われます。税務局の随時の タイミングで実施されるため、こちらで タイミングのコントロールができません。 清算に係る最後のハードル |
清算報告書の作成 | ||
税関登記の抹消 | 10営業日 | |
商務部門での批准証書抹消 | 5営業日 | |
残余財産の送金(清算配当) | 1営業日 | |
外貨登記の抹消 | 1営業日 | |
銀行口座の閉鎖 | 5営業日 | |
社会保障登記の抹消 | 5営業日 | 税務調査の前に実施する こともあります |
営業許可証の抹消 | 3営業日 | 営業許可証、印鑑を返還します。 法人格はこの時点で完全消滅 |
組織コード証・統計登記の抹消 | 1営業日 | |
公司終了の公告 | 新聞に清算完了の公告を掲載 (必要ない場合もあります) |
*商務部門:外資企業の設立・撤退等の認可を管轄する部門
外国子会社配当金の益金不算入
中国子会社等から残余財産額が送金された際に、みなし配当相当分は、外国子会社配当金益金不算入制度の適用対象として95%が益金不算入とされます。
ただし、みなし配当に対して中国で課された源泉税は、二重課税が生じないため、外国税額控除の対象にはなりません。
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