【一覧表】建物付属設備の耐用年数_構築物との違いも解説

建物付属設備 耐用年数 構築物との違い 法人税

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・建物付属設備の耐用年数を教えて
・建物付属設備と構築物の見分け方は?

こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回は、こんな疑問にお答えします。

耐用年数や資産分類を間違えると、減価償却費の計上金額に誤りが生じます。

本記事では、建物付属設備の耐用年数、さらに建物付属設備と混同しやすい「構築物」との違いについて詳しく解説します。

建物付属設備の耐用年数

耐用年数表

建物付属設備の法定耐用年数表は次のとおりです。

出典:別添3 法定耐用年数(国税庁)

耐用年数の取り扱い通達

取得資産が耐用年数表のどれに該当するのかを判断できるように、建物付属設備に関する取り扱い通達を確認してみましょう。

電気設備

2-2-2 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「電気設備」の範囲については、それぞれ次による。(1)「蓄電池電源設備」とは、停電時に照明用に使用する等のためあらかじめ蓄電池に充電しこれを利用するための設備をいい、蓄電池、充電器及び整流器(回転変流器を含む。)並びにこれらに附属する配線、分電盤等が含まれる。
(2)「その他のもの」とは、建物に附属する電気設備で(1)以外のものをいい、例えば、次に掲げるものがこれに該当する。

イ 工場以外の建物については、受配電盤、変圧器、蓄電器、配電施設等の電気施設、電灯用配線施設及び照明設備(器具及び備品並びに機械装置に該当するものを除く。以下2―2―2において同じ。)並びにホテル、劇場等が停電時等のために有する内燃力発電設備ロ 工場用建物については、電灯用配線施設及び照明設備
耐用年数の取扱通達2-2-2:電気設備

冷房、暖房、通風又はボイラー設備

2-2-4 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」の範囲については、次による。
(1)冷却装置、冷風装置等が一つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプのエアーコンディショナーであつても、ダクトを通じて相当広範囲にわたつて冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」に該当せず、「建物附属設備」の冷房設備に該当することに留意する。
(2)「冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの)」には、冷暖房共用のもののほか、冷房専用のものも含まれる。
(注) 冷暖房共用のものには、冷凍機及びボイラーのほか、これらの機器に附属する全ての機器を含めることができる。
(3)「冷暖房設備」の「冷凍機の出力」とは、冷凍機に直結する電動機の出力をいう。
(4)浴場業用の浴場ボイラー、飲食店業用のちゅう房ボイラー並びにホテル又は旅館のちゅう房ボイラー及び浴場ボイラーは、建物附属設備に該当しない。
(注) これらのボイラーには、その浴場設備又はちゅう房設備の該当する業用設備の耐用年数を適用する。
ロ 工場用建物については、電灯用配線施設及び照明設備
耐用年数の取扱通達2-2-4:冷房、暖房、通風又はボイラー設備

エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備

2-2-5 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備」とは、電動機、圧縮機、駆動装置その他これらの附属機器をいうのであつて、ドアー自動開閉機に直結するドアーは、これに含まれず、建物に含まれることに留意する。
耐用年数の取扱通達2-2-5:エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備

可動間仕切り

2-2-6の2 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「可動間仕切り」とは、一の事務室等を適宜仕切つて使用するために間仕切りとして建物の内部空間に取り付ける資材のうち、取り外して他の場所で再使用することが可能なパネル式若しくはスタッド式又はこれらに類するものをいい、その「簡易なもの」とは、可動間仕切りのうち、その材質及び構造が簡易で、容易に撤去することができるものをいう。
(注) 会議室等に設置されているアコーディオンドア、スライディングドア等で他の場所に移設して再使用する構造になつていないものは、「可動間仕切り」に該当しない。
耐用年数の取扱通達2-2-6の2:可動間仕切り

建物付属設備と構築物の違いは?

「建物付属設備」と「構築物」のどちらに該当するかは、取得資産が「建物に固着しているか否か」がポイントになります。

建物付属設備は、建物に固着され、その建物の使用価値を増加させるもの、その建物の維持管理上必要なものをいいます。

具体的には、電気設備、給水設備、冷暖房設備などが含まれます。

建物に固着しておらず、単体で移動が可能な場合には「器具備品」などで計上します。

一方で、構築物は「土地に定着している建物以外の建造物・工作物」をいいます。

具体的には、庭に作られた花壇や、駐車場、フェンス、煙突などが含まれます。

定義具体例
建物付属設備建物に固着され、その建物の使用価値を
増加させるもの、その建物の維持管理上
必要なもの
電気設備、給水設備、
冷暖房設備など
構築物土地に定着している建物以外の
建造物・工作物
庭に作られた花壇や、
駐車場、フェンス、煙突など

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まとめ

今回は、建物付属設備の耐用年数と構築物との違いについて解説しました。

耐用年数表は構造等に応じて細かく分類されているため、減価償却費を正しく計上するためには、取得資産が耐用年数表のどれに該当するのか個別に判断する必要があります。

減価償却の正しい知識を身に着けることで、正確な損益計算が可能となり、節税につながる可能性もあります。

減価償却に関するお悩みは、税理士に相談して解決するようにしましょう。

税理士のおすすめの探し方については、次の記事で解説しています。

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