【中間申告義務】法人税と地方税(事業税・県民税・市民税)について条文を基に解説

法人税・法人事業税・地方法人税・法人県民税・法人市民税の中間申告義務 法人税

・法人税の中間申告義務について教えて
・地方税の中間申告義務は法人税と同じ?

こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回は、こんな疑問にお答えします。

各税目の中間申告義務について、条文を基に解説しています。

この記事でわかること
・法人税の中間申告義務
・法人税と地方税の中間申告義務の違い

■この記事を書いた人
・20代税理士
・世界4大税理士法人勤務経験有
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法人税の中間申告義務

法人税の中間申告義務は、前事業年度の確定申告書の「差引所得に係る法人税額」が20万円超の場合に生じます。

根拠条文は次のとおりです。

内国法人である普通法人(清算中のものにあつては、通算子法人に限る。次条及び第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)において同じ。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度及び当該普通法人が通算子法人である場合において第64条の9第1項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該普通法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後6月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。第72条第1項において同じ。)が6月を超える場合(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後6月を経過した日(以下この条において「6月経過日」という。)から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が10万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該普通法人と通算親法人である協同組合等との間に通算完全支配関係がある場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一 当該事業年度の前事業年度の法人税額(確定申告書に記載すべき第74条第1項第2号(確定申告)に掲げる金額(第69条第19項(外国税額の控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第1号及び第5項において同じ。)で6月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第1号及び第3項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
法人税法 第71条 中間申告

もなたの弟子
もなたの弟子

「差引所得に係る法人税額」で判定する根拠は?

「第1号に掲げる金額が10万円以下である場合、、、当該申告書を提出することを要しない。」と71条第1項に規定されています。

71条第1項第1号には「第74条第1項第2号に掲げる金額」とありますね。

第74条第1項第2号を確認すると、「前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額」とあります。

内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
 前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
法人税法74条第1項第2号

もなたの弟子
もなたの弟子

なかなか結論にたどり着かないですね。

もなた
もなた

条文の先に別の条文が記載されており嫌になりますが、焦れずに条文をおっていくことが大切ですよ。

法人税法74条は、第3節「申告、納付及び還付等」に規定されていますが、その前の2節は「税額の計算」という説になります。

2節の税額の計算の流れは次の通りです。
66条(税額の計算):法人税額は所得に法人税率を乗じて計算した金額
+67条(特定同族会社の特別税率)
-68条(所得税額控除)
-69条(外国税額控除)
-69条の2(分配時調整外国税相当額の控除)
-70条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)

上記計算の結果算出された法人税額は、別表1の「差引所得に係る法人税額」に該当するため、「差引所得に係る法人税額」で翌期の中間申告義務を判定するという結論になります

会社員
会社員

結論にたどり着きましたね。

地方法人税の中間申告義務

地方法人税の中間申告義務は、法人税の申告義務がある場合に発生します。

つまり、法人税の中間申告義務がなければ、地方法人税に関しても申告義務は発生しません。

根拠条文は次のとおりです。法人税法144条の3は、外国法人の中間申告に関する規定ですよ。

法人税法第71条又は第144条の3の規定による申告書を提出すべき法人はこれらの申告書に係る課税事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度)開始の日以後6月を経過した日(以下この条において「6月経過日」という。)から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 当該課税事業年度の前課税事業年度の地方法人税額(地方法人税確定申告書に記載すべき第19条第1項第2号に掲げる金額(第12条第9項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第1号及び第5項において同じ。)で6月経過日の前日までに確定したものを当該前課税事業年度の月数で除し、これに当該課税事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第1号及び第3項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
地方法人税法 第16条 中間申告

法人県民税の中間申告義務

法人県民税の法人税割及び均等割の中間申告義務は、法人税の申告義務がある場合に発生します。

細かい話ですが法人税割と均等割の申告義務ですが、条文を確認すると法人税割は法人税法88条(退職年金業務等を行なう内国法人に係る中間申告)、法人税法89条(退職年金業務等を行う内国法人に係る確定申告)の規定により申告義務が発生する場合にも申告義務が発生しますが、均等割は申告義務が発生しません。

もなた
もなた

法人税法88条、89条を実務でお目にかかる機会があるかはわかりませんが微妙に規定に違いがあります。

法人税法144条の3、144条の6第1項は、外国法人に関する規定です。

法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第74条第1項、第88条(同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)、第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)第88条又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第57条第1項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第55条第1項において「予定申告に係る法人税割額」という。)、同法第71条第1項、第74条第1項、第144条の3第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第71条第1項、第88条又は第144条の3第1項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から6月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第2条第12号の7に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。次項及び第39項において同じ。)の事業年度)開始の日以後6月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第71条第1項又は第144条の3第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第60項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
地方税法 第53条 法人の道府県民税の申告納付

法人県民税の中間申告義務がある法人でも、その地方自治体に寮、保養所のみを有する法人については、法人県民税である法人税割、均等割の中間申告義務はありません。

根拠序文は次のとおりです。

60 法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
地方税法53条60項 法人の道府県民税の申告納付

法人市民税の中間申告義務

法人市民税の法人税割及び均等割の中間申告義務は、法人税の申告義務がある場合に発生します。

法人税法144条の3、144条の6第1項は、外国法人に関する規定です。

法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第74条第1項、第88条(同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)、第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)、第88条又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第321条の13第1項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第321条の11第1項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第71条第1項、第74条第1項、第144条の3第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第71条第1項、第88条又は第144条の3第1項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から6月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第2条第12号の7に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。次項及び第39項において同じ。)の事業年度)開始の日以後6月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第71条第1項又は第144条の3第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第60項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
地方税法 第321条の8 法人の市町村民税の申告納付

法人市民税の中間申告義務がある法人でも、その地方自治体に寮、保養所のみを有する法人については、法人市民税である法人税割、均等割の中間申告義務はありません。

60 法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
地方税法 第321条の8第60項 法人の市町村民税の申告納付

法人事業税の中間申告義務

事業税は、事業年度が6月を超える場合には中間申告の義務がありますが、地方税法72条の26第8項により、法人税で中間申告義務がなければ事業税の中間申告義務もありません。

ただし、外形標準課税または収入金額課税法人は、法人税の申告義務がなくても事業年度が6月を超える場合には事業税の中間申告義務があるのでご注意ください。

もなた
もなた

外形標準課税法人の場合、法人税の中間申告義務がなけれ都道府県民税(法人税割+均等割)の申告義務はありませんが、事業税の中間申告義務はあるということです。

なお、地方法人特別税の申告義務については、法人事業税の申告義務に準じます。法人事業税の申告義務がなければ、地方法人特別税の申告義務はありません。

事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、同条第1項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度、当該法人が通算子法人である場合において法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項及び第72条の48第2項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後6月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度及び恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が6月を超える場合(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後6月を経過した日(以下この節において「6月経過日」という。)の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(以下この項から第4項まで及び第72条の48において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を6月経過日から2月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(通算親法人である協同組合等(同法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。)との間に通算完全支配関係があるもののうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、中間期間を一事業年度とみなして第72条の12、第72条の14から第72条の24の3まで、第72条の24の5又は第72条の24の6の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
(以下省略)
 法人税法第七十一条第一項に規定する普通法人で同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下であるもの若しくは当該金額がないもの又は同法第百四十四条の三第一項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人は、第一項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人、同項第二号に掲げる事業を行う法人、同項第三号イ若しくはロに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人については、この限りでない。
地方税法 第72条の26 事業年度の期間が6月を超える法人等の中間申告納付

「地方税法七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人」とは、外形標準課税法人を指しています。

第七十二条の二 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
 次号から第四号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
 第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第七十二条の三十二第二項第三号において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第七十二条の三十二第二項第四号において同じ。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業 収入割額
 電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、同項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
 第一号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額
 ガス供給業のうち、ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第七十二条の二十四の二第一項及び第七十二条の二十四の七第四項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
地方税法第七十二条の二 (事業税の納税義務者等)

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まとめ

今回は、法人税と地方税(事業税・県民税・市民税)の中間申告義務について解説しました。

ポイントは次のとおりです。

1.法人税の中間申告義務:前事業年度の「差引所得に係る法人税額」が20万円超で発生
2.地方法人税・法人県民税・法人市民税:法人税の中間申告義務に準じて中間申告義務発生
3-1.法人事業税(外形標準課税または収入金額課税法人):事業年度が6月超で発生
3-2.法人事業税(3-1以外の法人):法人税に準じて中間申告義務発生

外形標準課税または収入金額課税法人は、他の税目で中間申告義務がなくても、中間申告義務が生じることがありますのでご注意くださいね。

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