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「社員に食事を支給しているけど、これって課税対象になるの?」
「現物給与の計算方法がよくわからない…」
こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回はこんな疑問にお答えします。
食事などの現物給与は、その提供方法や負担割合によって「課税・非課税」の扱いが大きく変わります。
この記事では、食事の支給に限らず「現物給与」の課税・非課税の判断基準を具体例を挙げながらわかりやすく解説していきます。
・20代税理士
・世界4大税理士法人勤務経験有
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給与課税の対象とは?
給与課税の対象とは、会社が従業員に支給する金銭や経済的利益で、所得税法上「給与所得」とされるものを指します。
従業員が受け取る利益のうち、課税対象とされるものは源泉所得税を徴収する必要があります。
原則として、現金や現金同等物で支給した表賞金や経済的な利益の供与と考えられるものは給与課税の対象となります。
給与課税の対象になる主なもの
各種手当
給与の中でも特に「課税対象」となる手当の代表例は以下の通りです。
- 住宅手当
- 家族手当
- 役職手当
- 技能手当
- 通信手当
福利厚生の一部
福利厚生費勘定で処理しても、従業員個人の利益とみなされるものは課税対象になります。
- 社宅の貸与(低額すぎる場合)
- 食事の提供(従業員の自己負担が基準額を下回る場合)
通勤手当の超過部分
通勤手当は一定額まで非課税ですが、その上限を超えた部分は課税対象となります。

給与課税の対象外(非課税)となるもの
現物給与であっても給与課税しなくてよいとされているものがあります。
一定の現物給与が非課税とされるのは次のような理由からです。
□一定の現物給与が非課税とされる理由
・少額な現物給与をいちいち適正に評価して課税することは、実務上煩雑な手続を強いる
・福利厚生的な性格を有するものもある
非課税とされるものの代表例としては次のようなものがあります。
出張旅費・宿泊費
実費精算として会社が負担する旅費や宿泊費、過大でない出張旅費の日当の支給は非課税とされます。
出張旅費の日当の金額が過大かどうかは、国家公務員の金額を参考にすればよいでしょう。
国家公務員の出張旅費の日当金額はネットで検索可能です。
出張旅費については、下記の記事で詳しく解説しています。

勤務時間内の食事の支給
役員又は使用人に支給する食事については、次の要件のいずれも満たしている場合には非課税となります。
□食事の支給が非課税となる要件
➀その役員又は使用人が食事の価額の半額以上を負担していること
②会社が負担した金額が月額3,500円以下であること
したがって,食事の価額の半額以上を使用人等本人の負担とし,しかも使用者負担が月額3,500円以下であれば課税されないことになります。
使用者の負担額が限度額の月額3,500円を超えるかどうかは,消費税抜きの金額により判定します。
使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。
所得税基本通達 36-38の2 食事の支給による経済的利益はないものとする場合
使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。
所得税基本通達 36-24:残業又は宿日直をした者に支給する食事
永年勤続の表彰品
永年勤続者の表彰については、従業員の勤労意欲の向上に資するという福利厚生的側面や一種の儀礼的な側面を有する給付であることも事実であることから,こうした性格を有する給付に対して課税することについては妥当でないと考えられます。
そこで,次の要件に該当する記念品の給付については非課税とされています。
□非課税とされる永年勤続表彰
1 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められる
2 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
上記に関わらず、現金または商品券などの金銭同等物を記念品として受け取った場合には、金額にかかわらず給与として課税されますので注意しましょう。

旅行券は現金同等物に該当するから、支給額に関係なく課税なのかな?
一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、原則として給与等として課税されます。
ただし、次の要件を満たしているなど、実質的に金銭を支給したことと同様と認められない場合には、課税しなくても差し支えないとされています(「国税庁:創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」)。
□永年勤続品の旅行券が非課税となる要件
1_旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること⇒期限のない旅行券は課税対象
2_旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なものであること
3_旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して会社に提出すること
4_旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部または一部を使用しなかった場合には、その使用しなかった旅行券は会社に返還すること
また「社会通念上相当の金額」に関しては規定されていませんが、NHKが国税庁へ照会した事例では、次の金額なら『相当な金額』の範囲内であるとされています。
- 勤続満25年で10万円相当
- 勤続満35年で20万円相当
なおこの事例は、バブル景気中(昭和60年)のことですので、 この金額の範囲内であれば必ずしも税務調査で指摘されないというわけではありませんので注意しましょう。
使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。
1 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
2 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
所得税基本通達 36-21:永年勤続者の記念品等
創業記念品
創業記念,増資記念,工事完成記念又は合併記念等に際し,その記念として支給する記念品(現金は除く)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては非課税とされている。
□創業記念品が非課税となる要件
1 社会通念上記念品としてふさわしいものであって,その価額が1万円以下であること
2 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際して支給する記念品については,創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること
1万円の判定は処分価額で行いますが、実務上は購入価格の6割評価で判断をすることもあります。
使用者が役員又は使用人に対し創業記念,増資記念,工事完成記念又は合併記念等に際し,その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で,次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては,課税しなくて差し支えない。ただし,建築業者,造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては,この限りでない。
1 その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり,かつ,そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
2 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については,創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
所得税基本通達 36-22:創業記念品等
制服の支給
職務の性質上制服を着用しなければならない役員又は使用人に対して支給又は貸与する制服その他の身の回り品については、非課税とされています。
また,専ら勤務場所のみで着用するために支給又は貸与する事務服,作業服等についても課税されません。

反対にプライベートで着ていけるような服の支給は課税リスクがあるということです。
制服等の支給又は貸与に代えて金銭を支給する場合には,その金額の多少にかかわらず課税対象となりますので注意しましょう。
専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服,作業服等については,令第21条第2号及び第3号に規定する制服に準じて取り扱って差し支えない。
所得税基本通達 9-8:作業服等
法第九条第一項第六号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 船員法第八十条第一項(食料の支給)の規定により支給される食料その他法令の規定により無料で支給される食料
二 給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品
三 前号に規定する者がその使用者から同号に規定する制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益
四 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十二条(無料宿舎)の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益
所得税法施行令第二十一条:非課税とされる職務上必要な給付
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
六 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
所得税法第九条第一項第六号:(非課税所得)

税務調査でよく指摘されるポイント
- 住宅手当や社宅の取り扱い
→ 実態に応じて課税対象とする必要あり。 - 食事の提供
→ 国税庁の基準額を満たしているか確認。 - 福利厚生費の名目で課税逃れ
→ 実質的に個人の生活費補助であれば課税される。
よくあるQ&A
Q1:通勤手当はすべて非課税ですか?
→ いいえ。限度額を超える部分は課税対象です。
Q2:役員に対する住宅貸与も非課税ですか?
→ いいえ。役員の場合は厳格な基準があり、一定額を超えると課税対象になります。
Q3:社員旅行の費用は給与課税されますか?
→ 社会通念上妥当な範囲(4泊5日以内、全社員対象)であれば非課税とされています。
Q4:健康診断の費用は?
→ 法定健康診断は非課税。ただし任意検診や役員のみ対象の検診は課税対象になる場合があります。

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まとめ
現物給与が、給与課税の対象となるかどうかは個々の内容に応じて判断する必要があります。
小さな支給でも、処理を誤ると後から追徴課税を受けるリスクも。
「この手当は課税対象になるのか?」
「今回の支給は福利厚生費で落とせるか判断がつかない…」
そんなお悩みがある方は、税理士へ相談してみましょう。
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