【税理士解説】領収書が出せないと言われた時の経費精算

領収書が出せないと言われた場合の経費精算 消費税

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領主書が出せないと言われた場合の経費精算はどうすればいいの?

こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回はこんな疑問にお答えしていきます。

ビジネスの現場で「領収書が出せない」と言われた経験はありませんか?

そんな時、どうすればいいのか悩んでしまいますよね。

領収書は経費精算の上で欠かせない重要な書類です。

この記事では、領収書が出せないと言われた時の具体的な対処法や代替手段、さらには法律的なお話まで徹底解説します。

この記事を書いた人

・20代税理士
・世界4大税理士法人勤務
・税金やお金に係るお得な情報を発信中

領収書が出せないと言われた時の基本的な対応

実際に領収書が出せないと言われた場合、どのように対処すればよいのでしょうか?

以下に、具体的な手順を紹介します。

理由を確認する

まずは、領収書が出せない理由を確認しましょう。

経費削減やシステムの問題であれば、他の証拠書類を発行してもらうよう依頼します。

また、法的義務の認識不足が原因であれば、法的義務について説明し、理解を求めることが必要です。

代替手段を提案する

領収書が出せない場合でも、支払明細書や受領書、振込明細書など他の証拠書類を発行してもらうよう提案します。

これにより、取引の証拠を確保することができます。

税務署に相談する

それでも解決しない場合は、税務署に相談することも一つの方法です。

税務署は、領収書の発行義務についてのアドバイスや、適切な対応方法を教えてくれることがあります。

領収書が出せない理由とは?

そもそも、なぜ領収書が出せないと言われるのでしょうか。

主な理由としては以下のようなものが考えられます。

経費削減や手間の省略:経費や手間を省くために領収書の発行を避ける
印紙代の節約:領収書に貼り付ける印紙代の節約
レシートの代用:レシートが領収書の代わりになっている
法的義務の認識不足:領収書の発行義務についての認識不足

領収書の法的義務

領収書には、法律で発行が義務付けられているケースがあります。

具体的には、次のような法律で領収書の発行義務が課されます。

消費税インボイス制度

消費税のインボイス制度が始まり、課税売上1千万円以上の適格請求書発行事業者は相手方からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています。領収書は適格請求書の一部です。

このことは、国税庁のインボイスQ&Aにも公表されています。

問23 適格請求書発行事業者は、どのような場合に適格請求書の交付義務が課されるのですか。また、交付義務が課されない場合はあるのですか。
【答】
適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています。
なお、適格請求書発行事業者は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することができます。
国税庁:インボイスQ&A問23

ただし、領収書を発行することがなじまない一定の取引については発行義務が免除されています。

ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます。
① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
国税庁:インボイスQ&A問23

民法

民法486条によると、買い手は売り手に対して領収書の発行を請求できると定められています。

つまり、売り手は領収書の発行義務はありませんが、買い手に求められた場合には発行する義務が生じるということです。

弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
民法486条:受取証書の交付請求等

さらに民法533条によれば、領収書の発行を拒否された場合には、「自己の債務の履行を拒むことができる=支払い拒否することができる」とされています。

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法533条:同時履行の抗弁

領収書がもらえない場合の代替手段

領収書が出せないと言われた場合には、支払明細書や受領書を発行してもらうことで代替え可能です。

これらの書類でも適格請求書の記載事項を満たしていれば領収書の代わりとなります。

ただし、記載内容が不十分な場合は問題になりますので、正確に情報を記載してもらうように依頼しましょう。

領収書の重要性とその活用方法

領収書は、ビジネスにおいて非常に重要な役割を果たします。

以下に、その重要性と活用方法について説明します。

経費の証明としての役割

領収書は、経費の証明として最も一般的な書類です。

税務申告の際に経費として計上するためには、領収書が必要不可欠です。

領収書がない場合、経費として認められないことがあるため、確実に受け取るようにしましょう。

信頼性の証明

領収書の発行は、取引先との信頼関係を築く上でも重要です。

適切に領収書を発行することで、取引先からの信頼を得ることができます。逆に、領収書が出せないと言われると、信頼関係に悪影響を及ぼすことがあります。

まとめ

領収書が出せないと言われた場合の対処法について解説しました。

領収書は、ビジネスにおける重要な証拠書類であり、適切に発行・管理することが求められます。

もし領収書が出せないと言われた場合でも、代替手段を活用し、取引の証拠を確保することが大切です。

この記事を参考に適切な対応を行いましょう。

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