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・移設費用の勘定科目を教えて
こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回は、こんな疑問にお答えします。
移設費用について適切な処理をしないと、思わぬ損失が発生するかもしれません。
例えば、移設費用を「修繕費」として損金処理すれば税負担が軽減される一方で、資産の取得価格に算入すべきと指摘されるリスクがあります。
このような複雑なルールを理解し、正確に処理することで、税務リスクを回避することが可能です。
本記事では、移設費用の勘定科目や取り扱いに関する注意ポイントを詳しく解説します。
移設費用の勘定科目
移設費用は基本的に損金となりますので、経費勘定で処理します。
勘定科目は「修繕費」勘定を使うのが一般的です。
移設費用が損金とされるのは、移設費用は資産の価値を向上させるものではないと考えられるからです。
7―8―2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
(1)建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあつては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であつて、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
(2)機械装置の移設(7―3―12((集中生産を行う等のための機械装置の移設費))の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
(3)~(5) 省略
法人税法基本通達7-8-2:修繕費含まれる費用
機械装置の移設費用
機械装置の移設に伴う費用も、基本的には修繕費として損金算入が可能です。
しかし、生産効率の向上を期待する移設の場合、その移設費用は機械装置の取得価格に含める必要があるので注意が必要です。
集中生産若しくは立地条件の改善のために行われるものである場合,又は多額の据付費用を要する機械装置の移設である場合には,単純に移設費を損金算入することは適当でなく,むしろ資本的支出として考えるべきということです。
ただし,新規の生産設備を導入することに伴い,既存の生産設備の配置換えが必要となつたような場合には,主たる目的が新規の生産設備の導入にあり,その後の既存設備の配置換えは,いわば付随的に生じたものであるから、集中生産等として取扱わないことが(注)で明らかにされています。
また,経済不況の影響による受注量の減少に伴い,ある工場を閉鎖して,その工場にある機械装置を他の工場に移設するような場合には,結果的に集中生産を行うことになるとしても,その移設費は修繕費でよいものと考えられます。
集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合又はガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合(措置法第65条の2((収用換地等の場合の所得の特別控除))に規定する収用換地等に伴い移設した場合を除く。)には、運賃、据付費等その移設に要した費用(解体費を除く。以下7―3―12において「移設費」という。)の額はその機械装置(当該機械装置に係る資本的支出を含む。以下7―3―12において同じ。)の取得価額に算入し、当該機械装置の移設直前の帳簿価額のうちに含まれている据付費(以下7―3―12において「旧据付費」という。)に相当する金額は、損金の額に算入する。この場合において、その移設費の額の合計額が当該機械装置の移設直前の帳簿価額の10%に相当する金額以下であるときは、旧据付費に相当する金額を損金の額に算入しないで、当該移設費の額をその移設をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
(注) 主として新規の生産設備の導入に伴つて行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらない。
法人税法基本通達:7-3-12:集中生産を行う等のための機械装置の移設費
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まとめ
移設費用は、会社の規模や業種によってさまざまな形で発生します。
基本的には修繕費として損金算入が可能ですが、機械装置の集中生産等の移設費用に該当する場合は、資産計上が必要な可能性がありますので注意しましょう。
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