12月分は含める?確定申告はいつからいつまでの収入を申告すべきか【税理士解説】

確定申告 いつからいつまでの収入 12月分 個人の方向け

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確定申告っていつからいつまでの収入を申告すればいいの?12月売上1月入金分は?

こんにちは。
税理士のもなた(@monata.zeirishi)です。
今回はこんな疑問にお答えしていきます。

「確定申告の収入として通帳に入金した金額のみ申告していませんか?」

実は、通帳に入金した金額だけ申告していると税務調査で指摘される可能性があります。

え?そうなの?

収入は「実現主義」といって、入金額ではなく「収入すべき権利の確定した金額」を申告する必要があるからです。

「実現主義」、「収入すべき権利の確定した金額」、、。難しい言葉はわかりません。

もなた
もなた

失礼しました。記事内でかんたんに解説しますね。

当記事でわかること

・申告すべき収入はどこまでか
・申告すべき経費はどこまでか
・12月売上1月入金分の申告
・確定申告期限

当ブログの信頼性

・この記事を書いている私は世界4大税理士法人に勤務する現役税理士です
・現職の前は2つの中小規模の税理士法人に勤務していました
・これまでに仕事で得た知識を基に解説しています

確定申告はいつからいつまでの収入を申告する?

確定申告で申告すべき収入・経費はどこまでか確認しましょう。

収入

確定申告すべき収入は、その年の1月1日から12月31日に実現した売上です。

このことを「実現主義」といいますが、収入は「実現主義」で申告するのがルールです。

例えば、令和6年(令和5年分)の確定申告では、令和5年1月1日~12月31日に実現した売上が申告対象です。

もなたの弟子
もなたの弟子

「実現」てなんですか?

もなた
もなた

国税庁のサイトに参考になる解説があるので引用しますね。

その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。
国税庁:「No.2200 収入金額とその計算」

もなた
もなた

ポイントとして、申告すべき金額と現金預金の動きは関係ありません。年末までに入金がなくても「収入すべき権利が確定」していれば申告する必要がありますよ

もなたの弟子
もなたの弟子

「収入すべき権利の確定した金額」、、?

簡単にいうと、12月中に行った仕事の売上は、入金が翌年の1月以降になったとしても確定申告してねということです。

収入がいつの仕事に対する収入かで含めるべきかどうか判断するようにしてください。

期末未入金の売上の仕訳は、「売掛金」勘定などを使って起票しますよ。

借方勘定借方金額貸方金額貸方金額
売掛金100,000売上100,000

経費

経費計上の考え方も、売上と同じです

確定申告すべき費用は、その年の1月1日から12月31日に発生した費用です。

例えば、令和6年(令和5年分)の確定申告では、令和5年1月1日~12月31日に発生した経費が申告対象です。

細かい話をすると、収入は「実現主義」で申告するのがルールとお伝えしましたが、経費は「発生主義」で申告するのがルールですので若干対象範囲が異なります。

しかし、大枠の考え方はほとんど同じですので、12月までに発生した収入・経費を申告すると考えておけばいいでしょう。

もなた
もなた

経費計上の考え方について、国税庁のサイトをみてみましょう。

必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額です。
つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
国税庁:「No.2210 やさしい必要経費の知識」

ポイントは、

・経費計上すべき金額と現金預金の動きは関係がない
・その年の分として発生した経費を申告する

ということです。

12月中に仕入れを行ったものは支払が翌年1月になっととしても経費として申告します。仕訳は次のように起票しましょう。

借方勘定借方金額貸方金額貸方金額
仕入100,000買掛金
(未払金)
100,000

12月売上、1月入金分は申告が必要?

前章でも解説しましたが、

12月分売上、1月入金の収入については12月が属する年分で確定申告する必要があります。

収入を申告すべきかどうかは、いつの売上に対するものかで判断しましょう。

下記国税庁のサイトが参考になりますので引用しておきます。

例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売ったその年の収入になるということです。収入すべき時期をいつとするかは、それぞれの取引の内容、性質、契約の取決め、慣習などによって判定します。
国税庁:「No.2200 収入金額とその計算」

「現金主義」による申告も可能

ここまでの説明を読んで、

収入・経費は「発生主義」で申告する、、いまいち理解できないな。

という方は、「現金主義」で申告することもできます。

「現金主義」は、収入は入金したもの、経費は支払ったものをその年の収入・経費として申告できるルールです。

もなたの弟子
もなたの弟子

通帳に入金、または出金したものを申告するだけなら簡単そうだ。

ただし、「現金主義」で申告するできる方は次の要件を満たす方のみです。

・青色申告者
・前々年の合計所得額が300万円以下
・「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出すること

「青色申告」をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」を提出し承認を受ける必要があります。

申請書の提出が必要なのか。めんどくさいなあ。

という方は、

「マネーフォワードクラウド開業届」を活用しましょう。

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わからないことがあっても、ガイドがついているので安心して入力を進めることができます。

また、なにより嬉しいのはこのサービスが現在完全無料で利用できること、その他にも多数の届出書を作成できることです。

「青色申告」になると、「青色申告特別控除65万円」、「青色事業者専従者給与」といった当ブログでおすすめしている節税策を利用できます。

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まとめ

今回は、確定申告はいつからいつまでの収入を申告すべきか解説しました。

入金が翌年の1月以降だとしても、12月までの仕事に対する収入は確定申告に含める必要があります。

収入の計上時期が遅れると、税務調査が入った際に指摘されるリスクがありますので注意しましょう。

フリーランスが税金で損をしないためのお得な情報については、次の記事にまとめていますので参考にしてください。

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