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契約金額は変えていないけど、変更契約書や覚書に印紙は必要なの?
こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回はこんな疑問にお答えします。
印紙の貼り忘れにより、税務調査で指摘を受けるのは避けたいところですが、必要のない印紙を貼ってしまうのもできれば避けたいところです。
結論からお伝えすると、契約金額の変更がなくても、変更契約書や覚書に重要な変更内容が記載されている場合には、印紙の貼り付けが必要となります。
契約金額の変更がないから印紙は不要と思っていた方は気を付けましょう。
この記事では、「契約金額変更なし」の変更契約書に印紙が必要になるケース・不要になるケースをできるだけ分かりやすく解説しています。
・20代税理士
・世界4大税理士法人勤務経験有
・税金やお金に係るお得な情報を発信中
印紙税と変更契約書
印紙税は「取引」ではなく「文書」にかかる税金
印紙税は、実際にお金が動いたかどうかではなく、一定の内容が書かれた課税文書を作成したときに課される税金です。
「変更契約書」や「覚書」を作成し、それら文書の中身が課税文書に該当すれば、印紙税の対象になります。
変更契約書の印紙は原契約とは別に判断
変更契約書は、原契約内容の一部を修正するための文書ですが、印紙が必要かどうかは原契約とは切り離して考えられます。
つまり、
- 原契約で印紙を貼っているか
- 原契約の金額はいくらか
といった点は、直接の判断材料にはなりません。
変更契約書そのものが、課税文書に該当するかどうかこれが判断の軸になります。
金額変更がなくても収入印紙が必要になるケース

工事期間を変更する覚書を作成したけど、契約金額はそのままだから印紙は不要かな。
実は、これは実務上よくある誤りです。
覚書等で、原契約書の内容を変更する文書を作成する場合、これらの文書に印紙が必要かどうかは、その変更契約書に「重要な変更事項」が含まれているかどうかにより判断します。
契約の重要事項が変更されている場合
重要な事項は、その文書の種類によって変わりますが、例えば次のような変更内容が重要事項に該当します。
□重要事項の例
・契約期間の変更
・業務内容や対象範囲の変更
・責任の範囲や損害賠償条項の見直し
・支払方法の変更
重要事項の一覧は、こちらのサイト「国税庁:重要な事項一覧表」に記載されています。
内容に影響しない軽微な修正は重要事項に該当しない
次のような変更であれば、重要な事項に該当しません。
□重要事項に該当しない例
・誤字脱字の修正
・表現の言い換え
・住所や担当者名の変更
・連絡先の変更
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まとめ
覚書等の変更契約書は、契約金額が変更されていなくても、重要事項が変更されていれば印紙が必要になります。
そのため、
「金額は変えていないから大丈夫」
「覚書だから印紙はいらないはず」
と自己判断してしまうと、後から税務調査で指摘され、過怠税が発生するリスクがあります。
一方で、誤字脱字の修正や住所変更など、契約の実質に影響しない軽微な修正であれば、印紙税が不要となるケースも多く、線引きが分かりづらいのが実務の現実です。
印紙の取り扱いで不安を感じたら、顧問税理士に一度確認するようにしましょう。
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