【税理士解説】政治資金パーティーの勘定科目と消費税の取り扱い

政治資金パーティーの勘定科目と消費税 消費税

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政治資金パーティー券を購入した時の勘定科目は?消費税は課税?

こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回はこんな疑問にお答えしていきます。

政治資金パーティー費用について、仕訳の勘定科目や消費税の扱いについて悩んでいませんか?

どの勘定科目に分類し、消費税をどのように計算すればよいのか混乱することが多いでしょう。

本記事では、政治資金パーティーに関連する費用の勘定科目と、消費税の適切な処理方法について詳しく解説します。

この記事を書いた人

・20代税理士
・世界4大税理士法人勤務
・税金やお金に係るお得な情報を発信中

政治資金パーティーの勘定科目

政治資金パーティー券

政治資金パーティー券の購入費用ですが、購入目的が政治献金である場合には「寄付金」勘定で処理します。

□「寄付金」とみなされる理由
・政治団体は基本事業と関係のない者
・その内容に比して参加費が高額
・資金援助目的で購入する場合が多い

このことは国税庁の次のサイト「No.5262:交際費等と寄附金との区分」でも解説されています。

~次のような事業に直接関係のない者に対する金銭の贈与は、原則として寄附金になります。
1 社会事業団体、政治団体に対する拠金
2 神社の祭礼等の寄贈金

ただし、政治資金パーティに出席する目的が、その議員やそのパーティの出席者との親睦を図り会社経営に資するためであれば、同業者団体の懇親費用の負担と同様に交際費等に該当します

パーティー会場には料理や飲料があることから,「交際費」に該当する際は「接待飲食費」にも該当します。

実務上は、そのパーティーに参加したかどうかで判断することが多いです

□政治資金パーティー券の勘定科目
・パーティー不参加の場合:寄付金
・パーティーに参加した場合:交際費

パーティー会場までの交通費

パーティー会場までの交通費は「旅費交通費」勘定で処理しましょう。

後援会の会費

後援会の会費は、実態によりますが「諸会費」勘定での処理が可能です。

会員たる地位の基、任意ではなく定期的に負担する会費であれば諸会費に該当します。

一方で、会費という名目であっても、会員の地位に基づくものではなく任意的な支出であれば「寄付金」処理が妥当でしょう。

このことは国税庁のこちらのサイト「No.1154 政治献金と寄附金|国税庁 (nta.go.jp)」でも解説されています。

Q:政党の党費や後援会の会費は、寄附金控除の対象になりますか。
A:政党の党費や後援会の会費は、継続的、定期的に納入する金銭であり、一定の規約等に基づいた債務の履行として支払うものであることから、寄附金には当たりません。
したがって、政党の党費や後援会の会費は寄附金控除の対象にはなりません。

政治資金パーティーと消費税

政治資金パーティー券の消費税

消費税「課税」「不課税」の判断は、支払に対して「対価性があるか」どうかで判断します。

政治資金パーティー券の購入費用は、「寄付金」に該当する場合は「対象外」、「交際費」に該当する場合には飲食代のため「課税仕入れ」で処理することとなります。

□政治資金パーティーの消費税
・寄付金に該当:消費税対象外
・交際費に該当:消費税課税仕入

政治資金パーティーとインボイス

政治資金パーティー券を購入した際にもらう領収書は、インボイスである必要がありますか?

政治資金パーティー券の購入が「寄付金」に該当する場合は消費税不課税取引であるため領収書はインボイスである必要はありません。

インボイスが必要なのは、消費税が課税となる取引を行った場合です。

そのため「交際費」に該当する場合には消費税課税取引となるため、仕入税額控除をするためには適格請求書が必要となります。

このことは国税庁の次のサイト「政治資金パーティーと適格請求書について」でも解説されています。

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まとめ

政治資金パーティーに参加する際の費用の勘定科目と消費税の取り扱いについて解説しました。

適切な勘定科目に分類し、正確な消費税計算を行うことで、税務上のリスクを軽減し、透明性の高い財務管理を実現することができます。

本記事を参考に正確な処理を行いましょう。

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