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会社が赤字なら、税金はゼロになる?
赤字なのに7万円かかるのはなぜ?
赤字は来年に持ち越せるの?
こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回はこんな疑問にお答えしていきます。
結論からお伝えすると、会社が赤字なら法人税はかかりません。
ただし、法人住民税の均等割(最低で年7万円)・消費税・源泉所得税などは、赤字でもかかります。
また、赤字は青色申告をしていれば10年繰り越して、翌期以降の黒字と相殺できます。
この記事では、2026年10月時点の制度をもとに中小企業の税制を解説します。
□この記事でわかること
・法人が赤字でもかかる税金4つ
・赤字ならかからない税金
・赤字を10年繰り越すための条件
・法人税が戻る「繰戻し還付」
・赤字の会社がやりがちな3つの失敗
・AIを使い倒す現役税理士
・世界4大税理士法人での勤務経験あり
・法人成りと会社の税金をわかりやすく発信中
法人が赤字でもかかる税金4つ
法人税は「もうけ(所得)」にかかる税金なので、赤字ならかかりません。
一方で、もうけとは関係なく決まる税金は、赤字でもかかります。代表的なのは次の4つです。
1. 法人住民税の均等割(最低で年7万円)
均等割とは、会社が事務所を置いている都道府県と市町村に、もうけに関係なく納める住民税です。
会社の大きさ(資本金と従業員の数)で金額が決まります。
- 都道府県民税: 年2万円
- 市町村民税: 年5万円
- 合計: 年7万円
「赤字でも7万円かかる」と言われるのは、この均等割のことです。法人税ではなく、地方の住民税です。
自治体によっては、これより少し高い税率のところもあります。設立した年は、事務所があった月数で月割りになります。
2. 消費税(課税事業者の場合)
消費税は、もうけではなく「売上で預かった消費税−仕入れや経費で払った消費税」で決まります。
そのため、赤字でも、預かった消費税のほうが多ければ納めます。
特に、人件費が多い会社は注意が必要です。給料には消費税がかからないので、赤字でも消費税が出やすくなります。
法人成りしたばかりの会社は、最初の2期は消費税が免税になることがあります。
ただし、インボイスの登録をしていれば、免税の期間でも消費税を納めます。くわしくは、法人成りで消費税は2年免税?4つの注意点で解説しています。
3. 源泉所得税(役員報酬・給料から預かった分)
役員報酬や給料を払うときに差し引いた所得税(源泉所得税)は、会社の税金ではなく、預かったお金です。会社が赤字でも、期限までに納めます。
給料を払う人が常に10人未満の会社は、届出をすれば年2回(7月10日・1月20日)にまとめて納められます(納期の特例)。
納期の特例の条件は、国税庁の「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」で確認できます。
4. 固定資産税(パソコン・機械などの償却資産)
会社が持っている土地・建物のほか、パソコンや機械などの「償却資産」にも固定資産税がかかります。
もうけではなく、持っている資産の金額で決まる税金です。償却資産は、毎年1月1日に持っているものを、1月31日までに市町村へ申告します。
金額の合計(課税標準額)が150万円未満なら、税金はかかりません。ただし、申告は必要です。
他にもかかる税金
次の税金も、赤字かどうかに関係なくかかります。
- 印紙税(契約書・領収書など)
- 登録免許税(登記をするとき)
- 自動車税(会社の車)
赤字なら法人税・事業税はかからない
赤字の期にかからない税金は、次のとおりです。
いずれも、もうけ(所得)をもとに計算する税金です。
- 法人税・地方法人税
- 法人事業税・特別法人事業税
- 法人住民税の法人税割
注意したいのは、決算書が赤字でも、税金の計算では黒字になることがある点です。
例えば、交際費の上限を超えた分や、ルールどおりでない役員報酬は、税金の計算では経費になりません。
決算書の赤字が小さいときは、法人税がかかることもあります。

赤字なら税金ゼロ、ではないんですね…。

そうなんです。均等割の7万円は毎年かかるので、資金繰りの予定に入れておきましょう。
法人の赤字は10年繰り越せる(欠損金の繰越控除)
赤字の金額(欠損金)は、翌期以降に繰り越して、黒字と相殺できます。これを「欠損金の繰越控除」といいます。
2018年4月1日以後に始まった事業年度の赤字なら、10年間繰り越せます。
繰り越すための3つの条件
次の3つを満たしている必要があります。
- 赤字の期に、青色申告で申告している
- その後も、毎期続けて申告している
- 帳簿や書類を保存している
中小企業は黒字と全額相殺できる
資本金1億円以下の中小企業は、繰り越した赤字を、翌期以降の黒字の全額と相殺できます。大きな会社は、黒字の50%までです。
- 1期目: 200万円の赤字
- 2期目: 300万円の黒字
- 2期目の課税所得: 100万円
2期目は、300万円から1期目の赤字200万円を差し引いた、100万円分にだけ法人税がかかります。
繰越の条件は、国税庁の「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」でも確認できます。
設立1期目は青色申告の届出の期限に注意
法人成りしたばかりの会社で、いちばん多い落とし穴がここです。
会社で青色申告をするには、税務署に「青色申告の承認申請書」を出します。設立1期目の期限は次のとおりです。
- 設立から3か月を過ぎる日
- 最初の決算日
→どちらか早い日の前日まで
この期限に間に合わないと、1期目は白色申告になります。1期目の赤字は、繰り越せなくなります。
1期目は、設立費用や準備の経費がかかって赤字になりやすい期です。会社を作ったら、すぐに出しておきましょう。
申請書の様式と出し方は、国税庁の「青色申告書の承認の申請」のページで確認できます。
法人成りの時期の考え方は、法人成り(法人化)のタイミングは?5つの目安で解説しています。
前の期の法人税が戻る「繰戻し還付」
前の期が黒字で法人税を払っていて、今期が赤字になった場合は、前の期の法人税の一部を返してもらえることがあります。
これを「欠損金の繰戻し還付」といいます。主な条件は次のとおりです。
- 資本金1億円以下などの中小企業
- 前の期も今期も、青色申告で申告
- 今期の申告を、期限までに出す
- 還付の請求書を、申告と一緒に出す
- 前期: もうけ500万円・法人税75万円
- 今期: 200万円の赤字
- 戻る法人税: 30万円
戻る額は「前期の法人税×今期の赤字÷前期のもうけ」で計算します(上は単純にした例です)。
戻るのは国の法人税(地方法人税を含む)で、住民税・事業税は戻りません。
くわしい条件は、国税庁の「No.5763 欠損金の繰戻しによる還付」で確認できます。
なお、法人成りした1期目は、前の期がないので使えません。2期目以降の話です。
同じ赤字を、繰越と繰戻しの両方に使うことはできません。今すぐ現金を戻したいなら繰戻し、来期以降に大きな黒字の見込みがあるなら繰越が向いています。
迷ったら、申告の前に顧問税理士に相談してください。
赤字の会社がやりがちな3つの失敗
ここからは、赤字の期に特に気をつけたい3つの失敗を紹介します。
1. 赤字だから申告しない
「赤字で税金がないなら、申告しなくてもいい」というのは間違いです。赤字でも、毎期の申告は必要です。
- 申告しないと、赤字を繰り越せない
- 均等割は、赤字でも納める
- 2期続けて遅れると、青色の取消しも
青色申告が取り消されると、それまでの赤字の繰越も使えなくなるおそれがあります。
2. 役員報酬を高く決めすぎて赤字にする
社長1人の会社でよくあるのが、役員報酬を高く決めすぎて、会社が赤字になるケースです。
役員報酬は、原則として期首から3か月以内に決めた額を、毎月同じ額で払う必要があります。期の途中で「赤字だから下げる」ことは、基本的にできません。
会社が赤字でも、社長個人には、受け取った役員報酬に所得税・住民税がかかります。会社の赤字は繰り越せても、個人の税金は戻りません。
役員報酬の額は、会社の利益の見込みとあわせて、期首に決めましょう。
3. 赤字にするために、駆け込みで経費を使う
決算の前に「税金を減らしたいから」と、必要のない物を買うのもおすすめしません。
税金は減っても、それ以上に会社の現金が減ります。また、赤字が続くと、銀行から融資を受けるときの評価が下がることがあります。
経費を使うなら、来期以降の売上につながるものかどうかで判断しましょう。

赤字にすれば得、というわけでもないんですね。

はい。税金だけでなく、会社にお金が残るかどうかで考えるのが大切です。
法人の赤字と税金のよくある質問
- Q1法人税は、赤字なら払わなくていいですか?
- A1
はい、赤字の期は法人税はかかりません。ただし、法人住民税の均等割(最低で年7万円)・消費税・源泉所得税などはかかります。
- Q2赤字なのに「7万円」かかるのはなぜですか?
- A2
法人住民税の「均等割」がかかるためです。もうけに関係なくかかる、地方の住民税です。
資本金1,000万円以下・従業員50人以下の会社なら、都道府県2万円と市町村5万円で、合計7万円です。
- Q3会社の赤字は何年繰り越せますか?
- A3
2018年4月1日以後に始まった事業年度の赤字なら、10年間繰り越せます。10年のうちに黒字と相殺しきれなかった分は、使えなくなります。
- Q4白色申告の赤字は繰り越せますか?
- A4
原則として繰り越せません(災害による損失などを除きます)。
設立1期目から青色申告にするには、設立から3か月を過ぎる日か最初の決算日の、早いほうの前日までに届出が必要です。
- Q5赤字になると、法人税は戻ってきますか?
- A5
前の期に法人税を払っていれば、「繰戻し還付」で戻ることがあります。
資本金1億円以下などの中小企業で、青色申告をしていて、今期の申告を期限までに出すことが条件です。
- Q6個人事業主のときの赤字は、法人に引き継げますか?
- A6
引き継げません。個人の赤字は、個人の確定申告の中で繰り越します(青色申告なら3年間)。
法人成りした年は、個人と会社の赤字を別々に考えます。
まとめ
法人が赤字でも、税金がゼロになるわけではありません。ポイントは次のとおりです。
- 均等割・消費税などは赤字でもかかる
- 青色申告なら赤字を10年繰り越せる
- 1期目は青色申告の届出期限に注意
- 前期が黒字なら法人税が戻ることも
赤字の期こそ、申告を期限までに出し、来期以降に赤字を生かせるようにしておくことが大切です。
※2026年10月時点の制度をもとにした、一般的な内容です。実際に判断するときは、顧問税理士に確認してから進めてください。
赤字の期こそ、決算の前に税理士に相談を
今期が赤字になりそうな方や、法人成りしたばかりの方は、決算の前に税理士に見てもらうのがおすすめです。
特に次の3つは、決算のあとでは直せません。
- 青色申告の届出が出ているか
- 来期の役員報酬をいくらにするか
- 繰越と繰戻し還付のどちらを使うか
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税理士に頼むときの費用の目安は、【2026年】税理士の顧問料相場と法人の年間費用の目安で紹介しています。



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