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法人成りで消費税は2年かからないの?
インボイス登録しても免税になる?
消費税の手続きは何が変わる?
こんにちは。
税理士のもなた(@TaroZeikin15214)です。
今回はこんな疑問にお答えしていきます。
法人成りを考え始めると、「会社にすれば消費税が2年間かからない」という話を聞くことがあると思います。
現役税理士である私が、法人成りと消費税の関係を、免税にならないケースと4つの注意点で整理します。
□この記事でわかること
・消費税が最長2年免税になる仕組み
・免税にならない3つのケース
・法人成りの消費税 4つの注意点
・AIを使い倒す現役税理士
・世界4大税理士法人での勤務経験あり
・法人成りと会社の税金をわかりやすく発信中
会社が最長2年、消費税が免税になる仕組み
消費税を納めるかどうかは、原則として2年前(基準期間)の売上で決まります。
2年前の売上が1,000万円以下なら、消費税を納めなくてよい「免税事業者」です。会社の場合は、2期前の事業年度が基準期間になります。
法人成りして新しく作った会社には、1期目にも2期目にも、2期前の事業年度がありません。
そのため、資本金1,000万円未満の会社なら、設立から最初の2期は、原則として免税事業者になれます。
個人のときの売上は、会社には引き継がれません。個人事業主のときに課税事業者だった人も、会社では免税から始まるのがポイントです。

法人成りすれば、消費税が2年間ゼロになるんですね!

そう言われることが多いのですが、免税にならないケースもあるんです。順番に見ていきますね。
免税にならない3つのケース
次のどれかに当てはまると、1期目・2期目でも消費税を納めることになります。
1. 資本金が1,000万円以上
設立したときの資本金が1,000万円以上の会社は、「新設法人」として、1期目から消費税を納めます。
法人成りで資本金を決めるときは、1,000万円未満にしておくのが一般的です。
2. 最初の6か月の売上と給与が、どちらも1,000万円超
2期目は、1期目の最初の6か月(特定期間)の金額でも判定します。
- 最初の6か月の売上が1,000万円超
- 最初の6か月の給与が1,000万円超
給与には、自分への給料(役員報酬)も含みます。売上と給与のどちらか一方が1,000万円以下なら、免税のままです。
売上の大きい事業を法人成りするときは、最初の6か月の役員報酬の額にも気をつけましょう。
3. インボイスの登録をした
インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をすると、免税の期間でも消費税を納めることになります。
取引先が会社の場合は、インボイスがないと取引先が損をするため、登録を求められることが多いでしょう。
つまり、取引先が会社中心の事業では、「法人成りすれば消費税が2年間かからない」とは限りません。
法人成りの消費税 4つの注意点
ここからは、法人成りのときに特に気をつけたい4つのことを紹介します。
1. インボイスに登録するかを決める
まず決めたいのが、会社でインボイスの登録をするかどうかです。
- 取引先が会社中心
→ 登録が必要になることが多い - 取引先が一般の消費者中心
→ 登録しなくてよいことが多い
個人で登録していた登録番号は、会社に引き継げません。会社として、新しく登録の申請をします。
設立した期の終わりまでに申請すれば、設立した日から登録を受けられます。取引先への請求書が途切れないよう、設立したら早めに申請しておきましょう。
個人の事業をやめるときは、税務署に「事業廃止届出書」を出します。これで個人の登録もなくなります。
フリーランスがインボイスに登録しない場合の影響は、フリーランスがインボイス制度の登録をしないとどうなる?で解説しています。
2. 2割特例・3割特例が会社では使えない
インボイスの登録をしている個人事業主が、いちばん気をつけたいのがここです。
免税事業者からインボイスの登録をした人は、「2割特例」を使えました。売上にかかる消費税の2割だけを納めればよい特例です。
この2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間までで終わりました。そのあとの特例は、次のようになっています。
- 個人事業主
2027・2028年分は3割特例 - 会社
3割特例は使えない - これから設立する会社
2割特例も使えない
会社の場合は、簡易課税(売上の消費税から、業種ごとの割合で納める額を計算する方法)か、通常の計算を選びます。
例えば、サービス業で売上の消費税が80万円の場合、納める額の目安は次のとおりです。
- 2割特例
16万円 - 3割特例(個人だけ)
24万円 - 簡易課税(サービス業)
40万円
※仕入れや経費の少ないサービス業の例です。簡易課税は、サービス業なら売上の消費税の50%を納めます。一般的な目安です。
インボイスの登録をしている個人事業主が法人成りすると、個人のままなら使えた3割特例が使えなくなります。この例では、年16万円の差です。

消費税だけで、こんなに差が出るんですね…。

そうなんです。法人成りで所得税が減っても、消費税が増えて損得が逆になることもあります。セットで比べてくださいね。
法人成りを考える目安は、法人成り(法人化)のタイミングは?5つの目安でくわしく解説しています。
3. 個人から会社へ移す資産にも消費税がかかる
法人成りでは、個人で使っていた車・パソコン・備品・在庫などを、会社に移すことがあります。
個人から会社へ売る形で移すと、個人の売上として消費税の対象になります。
- 会社へ売った金額
→ 個人の消費税の申告に入る - 土地の売却には消費税がかからない
- 会社が課税事業者なら
払った消費税を差し引けることも
個人がその年に免税事業者なら、資産を売っても消費税はかかりません。
車や在庫など金額の大きいものを移すときは、いつ・いくらで移すかを前もって決めておきましょう。
4. 最初の決算期と簡易課税の届出の期限
最後は、会社の最初の決算期と、届出の期限です。
最初の事業年度を7か月以下にすると、2期目は「最初の6か月の売上と給与」の判定がなくなります。売上が大きく、2期目も免税にしたい場合に使われる方法です。
ただし、1期目が短いぶん、最初の決算と申告がすぐにやってきます。3期目は、1期目の売上を12か月分に換算して判定する点にも注意してください。
簡易課税を選ぶときは、「簡易課税制度選択届出書」を出します。
- 原則
使いたい期が始まる前まで - 設立した期
期末までに出せば1期目から - 一度選ぶと
2年間は通常の計算に戻せない
設立した期の届出は、期限を過ぎると1期目に使えません。インボイスの登録とあわせて、設立したら早めに決めておきましょう。
まとめ
法人成りした会社は、資本金1,000万円未満なら最初の2期は原則として消費税が免税です。ただし、次の4つに気をつけてください。
- インボイスに登録するかを決める
- 2割・3割特例は会社で使えない
- 会社へ移す資産にも消費税
- 最初の決算期と簡易課税の届出の期限
特にインボイスの登録をしている人は、法人成りで消費税が増えることもある点を、あらかじめ試算しておくことが大切です。
※この記事は一般的な情報です。個別のケースについては、専門家にご相談ください。
決める前に税理士に試算してもらうなら
インボイスの登録をしている方や、売上が1,000万円を超えている方は、法人成りを決める前に、消費税も含めて税理士に試算してもらうのがおすすめです。
相談するときは、次の3つを用意しておくと話が早く進みます。
- 直近2〜3年分の申告書(消費税も)
- 今年の売上と経費の見込み
- 会社に移す予定の資産のリスト
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税理士の探し方については、税理士の探し方8選と失敗しない選び方5つ【2026年】でくわしく紹介しています。
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